認可保育施設の利用者負担額(保育料)

認可保育施設の利用者負担額(以下、保育料)の決定通知書は、入所した月の20日以降に送付させていただきます。

当該年度4月1日時点で3歳〜5歳のお子様の保育料の決定方法

当該年度4月1日時点で3歳〜5歳のお子様の保育料につきましては、令和元年10月から無料です。

ただし、実費分は別途徴収がございます。制度の詳細については下記のリンク先をご確認ください。  

当該年度4月1日時点で0歳〜2歳のお子様の保育料の決定方法

次の1、2の要件及び「利用者負担額基準表」に基づき保育料を決定します。

  1. 保育の必要量(標準時間認定・短時間認定)
  2. 保護者等の市民税

就労状況、家族構成、市民税の変更・更正があった場合は、変更届と証明書類を提出してください。提出のあった翌月から保育料を変更します。 

市民税額の参照年度

保護者等の市民税の参照年度は、9月に切り替わります。

  • 8月まで……前年度市民税額
  • 9月以降……当年度市民税額

なお、配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等の税額控除については、保育料の決定時には含みません(控除前の金額で保育料を決定します)。

保護者等に含まれる方

「保護者等」とは父・母とみなされる者及び同居人のうち18歳以上60歳未満の者を指します。父・母とみなされる者は別居の場合も保護者等に含みます。

同居人が保育料の決定に含まれる条件

父・母とみなされる者の市民税額が非課税の場合に、同居人の方の市民税課税額も含めて保育料を決定します。

市民税が不明な場合の保育料決定方法

保育料の決定根拠となる市民税が不明な場合は、保育料の階層が最高額になります。市民税が不明な場合は、以下のような状況が考えられます。

  • 確定申告や市民税の申告をしていない場合
  • 転入されてきた方で、課税証明書が保育課に未提出の場合
  • 父・母とみなされる方の住所が海外にあり、海外での収入状況が保育課に未提出の場合

該当者につきましては、市民税の根拠となる書類の提出をもって保育料の更正をさせていただきます。必要書類につきましては保育課へお問い合わせください。

保育料のお支払い

保育料は毎月1日現在在籍している方に、その月分を納めていただきます。保育所をお休みした場合の日割はできかねます。

なお、保育料のお支払い先は入所している施設によって異なります。

  1. 認定こども園、小規模保育施設、企業内保育施設……利用施設
  2. 1以外の認可保育施設……市

利用施設に直接保育料をお支払いいただく場合や、お支払い先が他市町村の場合は、お支払い先の指示に従い保育料を納めてください。

保育料のお支払い先がふじみ野市の方には、原則として口座振替によるお支払いをお願いしています。

口座振替日は毎月末日です。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌月の初営業日が振替日になります。

口座振替のお手続き方法

「口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、金融機関へ直接提出してください。

口座振替のお手続きは入所している児童ごとに必要です。すでに入所している児童がいる場合でも、新規できょうだいが入所した場合は必ず新規の児童分のお手続きをしてください。

口座振替のお手続きがお済みでない場合

口座振替のお手続きがお済みでない場合は納付書でのお支払いになります。納付書に記載された指定金融機関で保育料をお支払いください。

保育料以外の費用負担

延長保育の費用や実費分等につきましては保育料とは別に費用がかかります。負担額につきましては各保育所(園)によって異なりますので、施設に直接おたずねください。

各種保育料軽減事業

世帯の状況によって保育料が軽減となる場合がございます。

第3子以降で2歳児クラス以下(4月1日時点で2歳以下)の児童の保育料軽減

多子世帯における保護者の経済的な負担の軽減を図り少子化の改善を図るため、3人以上の子どもを養育している家庭の第3子以降で2歳児クラス以下(4月1日時点で2歳以下)の児童の保育料は、申請を行うことで無料になります。申請は毎年度必要です。

その他要件に該当する世帯の保育料軽減

次の要件に当てはまった場合は保育料が軽減となる場合がございます。軽減額は当てはまる要件によって異なります。

小学校就学前の子どもが同時に2人以上、特定教育・保育施設、幼稚園を利用している場合

保育料は最年長の子どもから2人目は半額、3人目以降は無料です。

ただし、以下の条件に当てはまる世帯は子どもの年齢に係わらず最年長の子どもから2人目は半額、3人目以降は無料になります。

  • 保護者等の市民税所得割の合算額が57,700円未満の場合

ひとり親、障がい者世帯で保護者等の市民税所得割の合算額が77,101円未満の場合

保育料は最年長の子どもから半額、2人目以降は無料です。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9035
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月02日