学生納付特例制度
学生の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度が設けられています。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご覧ください。
手続きができる方
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、前年の所得が基準以下の方(所得額の目安は128万円令和2年度以前は118万円)
手続きができる期間
申請日時点から2年1ヵ月を経過していない在学期間で、保険料の納付がない期間について申請ができます。
学生納付特例は、4月から翌年3月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。
失業等による特例での申請
会社を退職して学生となった場合は、公的機関の証明書を添付することで、特例による審査を受けることができます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。 - 在学証明書(原本)または、学生証(コピー可。両面記載のある場合は両面のコピー)
申請場所
- 保険年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所(上福岡駅西口)
- 川越年金事務所
マイナポータルから電子申請することもできます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。
追納について
学生納付特例が承認された期間は、将来受給する年金額には反映されません。そのため、就職後など10年以内であれば保険料を納めなおすことができます。これを「追納(ついのう)」といいます。
ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降より、経過期間に応じた加算額を上乗せして納付する必要があります。
追納手続きは、年金事務所で行うことができます。詳しくは、年金事務所へお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。
追納に関するお問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
また、年金事務所へ来所の際は、本人確認書類(原本)をご持参ください。
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
- 月曜日午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日午前9時30分から午後4時
更新日:2024年04月15日