国民年金保険料の免除・納付猶予制度
概要・内容
国民年金(第1号被保険者)は、保険料の納付が義務付けられていますが、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、日本年金機構の審査を受けることで保険料が免除や納付猶予される制度があります。
免除制度を利用するためには、申請書の提出が必要です。
手続きができる期間
申請日時点から2年1ヵ月を経過していない保険料の納付がない期間について申請ができます。
免除申請は、毎年7月から翌年6月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。
免除の種類と審査
免除申請書を提出すると、通常は以下の順番で対象者の申請年度の前年所得等が審査され、該当となった種類により決定します。
審査の順番を変更したい場合や、審査を希望しない区分がある場合は、申請書にその旨を記載してください。
審査順 |
免除の種類 |
所得審査対象者 |
---|---|---|
1番目 |
全額免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
2番目 |
納付猶予 |
本人、配偶者(別居も含む) |
3番目 |
4分の3 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
4番目 |
半額免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
5番目 |
4分の1 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
失業等による特例での申請
審査対象者(本人、配偶者、世帯主)のうち、失業等による離職者が居る場合、公的機関の証明書を添付することで、特例による審査を受けることができます。
失業等による特例での申請は、離職日の翌々年6月分まで行うことができます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページ「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」をご覧ください。
代理人の場合
- 委任状
- 代理人自身の本人確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの
審査対象者(本人、配偶者、世帯主)が離職者の場合は、上記のほか以下のいずれかの書類
- 雇用保険被保険者離職票(事業主控えは不可)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員だった方は、退職辞令(首長等の押印のあるもの)
手続場所
- 保険・年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)または川越年金事務所
手続後の流れ
提出された申請書は、日本年金機構により審査されます。申請日から2カ月から3カ月後に、日本年金機構から審査結果が郵送されます。
継続審査について(全額免除・納付猶予承認者のみが対象)
免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、全額免除または納付猶予が承認された方は、申請時に次の申請期間(翌年)以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。
継続審査は、翌年7月に日本年金機構により自動で審査されるため、毎年の申請が不要になります。
ただし、所得審査は行われますので、収入がある方は前年の収入申告が必要です。
平成30年7月1日から、継続審査希望で納付猶予が承認され、次の申請期間(翌年)において全額免除の審査基準に該当する場合、全額免除、納付猶予の順で審査を行うことを希望することができるようになりました。
継続審査の対象にはならない方
以下の方は、翌年度以降も再度申請が必要となりますのでご注意ください。
- 申請が却下された方
- 一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認された方
- 失業等による特例により全額免除や納付猶予が承認された方
追納について
免除や納付猶予が承認された期間は、将来の受給額が減額されます。10年以内であれば保険料を納めなおすことができます。これを「追納(ついのう)」といいます。ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降より、経過期間に応じた加算額を上乗せして納付する必要があります。
追納手続は、年金事務所で行うことができます。詳しくは、年金事務所へお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページ「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」をご覧ください。
追納に関するお問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
また、年金事務所へ来所の際は、本人確認書類(原本)をご持参ください。
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
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更新日:2020年12月28日