後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度においては、被保険者1人ひとりに対して保険料が賦課されます。

  • 保険料は、個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。
  • 保険料は、被保険者個人ごとにひとしく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。
  • 保険料には賦課限度額があります。
  • 保険料率は、埼玉県後期高齢者医療広域連合の条例で定められ、原則県内均一です。
  • 保険料率は、原則2年ごとに見直されます。
埼玉県の令和4年度・令和5年度の均等割額と所得割率等

均等割額

所得割率

賦課限度額

44,170円

8.38パーセント

660,000円

 

保険料の軽減措置

(1)所得の少ない人に係る保険料の軽減

所得の少ない被保険者の均等割額は、世帯主及び被保険者の軽減判定所得に応じて段階的に軽減となります。

均等割額の軽減(令和5年度)

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額

軽減割合

軽減後の均等割額

43万円+(足す)10万円×(掛ける)【世帯の年金・給与所得者の数-(引く)1】以下

7割軽減

年額13,250円

43万円+(足す)29万円×(掛ける)世帯の被保険者数+(足す)10万円×(掛ける)【世帯の年金・給与所得者の数-(引く)1】以下

5割軽減

年額22,080円

43万円+(足す)53万5千円×(掛ける)世帯の被保険者数+(足す)10万円×(掛ける)【世帯の年金・給与所得者の数-(引く)1 】以下

2割軽減

年額35,330円

(注釈1)65歳以上の人の公的年金所得は、公的年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円を差引いた額を均等割額の軽減判定の所得とします。

(注釈2)『+(足す)10万円×(掛ける)【世帯の年金・給与所得者の数-(引く)1】』の部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

(注釈3)年金・給与所得者の数とは、同一世帯の内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある人(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある人(公的年金収入が令和5年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

(2)被用者保険の被扶養者に対する軽減

被用者保険の被扶養者であった人(注釈4)は、所得割額が賦課されず、加入後2年が経過する月までは、均等割額が5割軽減されます。

(注釈4)「被用者保険の被扶養者であった人」とは
制度加入の前日に健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、船員保険の被扶養者であった人をいいます。市町村国保・国保組合は対象外です。
なお、被用者保険の被扶養者であった人が、所得の少ない人に対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。

保険料の納付方法

(1)特別徴収

原則、老齢・退職・障害・死亡等を事由とする年金を年間18万円以上受給していて、介護保険料と合わせた保険料額が老齢等年金受給額の2分の1を超えない人は、年金から天引きする特別徴収によって納付していただきます。
ただし、市に申し出ることにより、納付方法を口座振替に変更することができます。(口座振替にすると、納付していただいた保険料を口座名義人の社会保険料控除にできます。)

納付方法の変更の申し出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 振替口座の預貯金通帳
  • 振替口座のお届け印

(2)普通徴収

普通徴収の納期は7月から翌2月の年8回となります。納付書は毎年7月に郵送します。

特別徴収以外の人については、納入通知書での窓口納付や口座振替の方法により、納付していただくことになります。

納期限までに納付されないときは、地方自治法第231条の3の規定により滞納処分を受けることがあります。

納付は、金融機関に行く手間が省け、納め忘れのない口座振替をご利用ください。

また、納期限内の納付が困難な人は市役所収税課までご相談ください。

後期高齢者医療保険料のコンビ二エンスストア納付

普通徴収の後期高齢者医療保険料が市内はもちろん全国のコンビニエンスストアでも納めることができます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

スマートフォンアプリ収納サービス

普通徴収の後期高齢者医療保険料について、スマートフォンアプリを利用して納めることができます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

スマートフォンなどを利用したクレジットカード納付

パソコンやスマートフォンを利用して、クレジットカードで市税等の納付ができます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

口座振替申込の方法

口座振替を希望される納期の6週間前までにお手続きください。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

ペイジー口座振替受付サービスによる口座振替の受付を実施しています。詳しくは以下リンク先をご覧ください。

保険料を滞納すると

特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常より有効期限の短い被保険者証が交付され、滞納が1年以上続いた場合には、被保険者証を返していただき、被保険者資格証明書が交付される場合があります。被保険者資格証明書で病院にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月03日