不妊治療費助成(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに治療を始めた方)
不妊治療が令和4年4月から保険診療となったことに伴い、初めて生殖補助医療又は男性不妊治療を行った夫婦に対して、保険診療として実施した治療費の一部を助成します。
(注意)令和5年4月1日以降治療を始めた方は助成内容が変更となります。
申請には期限があり、治療終了日によって申請期限は異なります。
申請期限内であるかを事前に確認いただいた上で、書類を準備いただき、申請してください。
申請期限
治療終了日から起算して1年以内
対象者
次のすべてに該当する人
- 助成申請時に夫婦(事実婚含む。以下同じ。)の双方または一方がふじみ野市に住民登録があり、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 保険診療として実施した生殖補助医療又は男性不妊治療を初めて行った夫婦(ただし、過去に保険適用外で行った不妊治療に対して助成を受けたことがある方及び他市区町村等で同様の助成を受けたことがある方は除きます。)
助成額および助成回数
- 助成額は、保険診療に係る治療費用から、申請者が負担した額の合計額から医療保険各法の規定による医療に関する給付金(高額療養費等)を除いた金額
- 上限10万円(1,000円未満切り捨て)
- 助成回数は、1組の夫婦につき初回治療分の1回限り
申請に必要なもの
- 不妊治療費助成申請書
- 不妊治療実施証明書(医療機関等に記入してもらってください。)
- 不妊治療に係る費用の領収書(原本) 〈注意〉医療保険からの給付がある場合、給付金額が分かるものを添付してください。
- 夫婦であることを確認できる書類(〈例〉戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票等)
- 事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書
- ふじみ野市に住民登録があることを確認できる書類
- 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義、番号)が分かるもの
- 申請者本人が確認できるもの(〈例〉個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 印鑑(認め印)
事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書 (PDFファイル: 53.3KB)
注意点
4から6の書類については、次のすべてに該当する場合、提出を省略することができます。
- 夫婦双方がふじみ野市に住民登録があり、かつ同一住所である
- 住民基本台帳を確認することに、夫婦双方の同意が得られる
申請先
ふじみ野市保健センター 地域健康支援係
〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア」内)
電話:049-293-9045
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 地域健康支援係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-293-9045
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更新日:2024年11月28日