市街化調整区域内の公共下水道整備

市街化調整区域における公共下水道(汚水)の整備

市街化調整区域内の公共下水道整備の推進

ふじみ野市内の市街化調整区域で、まだ公共下水道が整備されていない次の地区を対象として、公共下水道整備のための準備に着手します。

対象となる地区

次の1から6でいずれも公共下水道が整備されていない地区

  1. 亀久保・西鶴ヶ岡・鶴ヶ岡地区
  2. 大井武蔵野地区
  3. 大井・苗間地区
  4. 駒林地区
  5. 福岡・中福岡・福岡新田地区
  6. 川崎地区

受益者負担

公共下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境となりますが、こうした恩恵を受けられるのは、不特定多数の方々が利用できる道路や公園と違い、公共下水道が整備された区域の方々に限られています。そこで、公共下水道が整備されることにより、直接利益をうける方に建設費用の一部を負担していただくのが「受益者負担金」制度です。この受益者負担金は、都市計画法第75条の規定に基づき、ふじみ野市公共下水道事業受益者負担に関する条例を制定して実施しています。

受益者負担金の算定式

受益者負担金(円)=(イコール)1平方メートルあたりの受益者負担単価(円)×(掛ける)新たに下水道による受益を受ける土地の面積(平方メートル)

【例】150平方メートルの土地を所有するAさんが新たに公共下水道の受益者となる場合で、受益者負担単価が1平方メートルあたり1,240円と仮定した場合。

Aさんの受益者負担金(円)は=(イコール)1平方メートルあたり1,240円×(掛ける)150平方メートル=(イコール)186,000円

なお、受益者負担金の支払方法は一括払い又は分割払いを選択できます。

(注意)受益者負担金についての詳細は以下の「下水道」のページをご確認ください。

下水道事業受益者負担金制度と排水設備等の工事

説明会資料(令和3年度開催)

下水道事業受益者負担金制度と排水設備工事の説明資料です。(令和3年5月8日、9日に開催した説明会資料)

Q&A

皆様から寄せられた質問と、質問に対する回答を掲載しています。(随時更新)

受益者負担金制度、金額に関する質問

Q1 受益者負担金徴収猶予の「管理者が特に必要だと認めるとき」という項目の詳細について。

市の方針では、「その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき」の基準として、登記簿や土地課税台帳上が宅地であっても、宅地全体の面積が400平方メートル以上あり、その敷地内に田や畑、山林、駐車場、建物が建っていない雑種地、水道を使用されない庭、車庫・倉庫・物置・農機具小屋などの水道を使用されない建物の底地で、面積が200平方メートルを超える受益地がある場合は、その部分について徴収猶予のご申請をいただき、審査のうえ、徴収猶予することが必要であると認められた場合は、受益者負担金の徴収を100%猶予することとしています。

ふじみ野市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第2条の規定により、市街化調整区域における開発行為を行う場合の最低敷地面積が200平方メートルと定められています。
既存の宅地の中に、建物等が建っていない、底地が200平方メートルを超える土地がある場合は、将来的に開発の可能性があると見なし、「管理者が特に必要だと認めるとき」として受益者負担金の徴収猶予の対象とするものです。
なお、受益者負担金の徴収猶予決定後に猶予対象地において開発行為等が確認された場合は、徴収猶予は解除となり、速やかに受益者負担金をお納めいただくこととなります。

Q2 宅地面積が広いため、土地の面積に単位負担金額を掛ける算出方法だと、負担する受益者負担金が高額になる。個人が負担する金額に上限を定めたらどうか。

公共下水道(汚水)を整備することにより土地の資産価値上昇が見込まれることから、受益者負担金の算出には建物の面積ではなく土地の面積を用いています。負担額が高額になる件については、Q1の回答にあるとおり、受益者負担金徴収猶予の制度を用いることにより、宅地のうち水道を使用しないで利用をしている土地については負担金の徴収を猶予する申請をしていただくことも可能です。

Q3 徴収猶予について、面積は土地登記簿上の面積から算出するのか。

まずは受益者様により徴収猶予の対象として申請する土地の面積を簡易計測していただき、猶予の申請をしていただきます。申請後に、上下水道課でも改めて確認をさせていただくという流れとなります。

Q4 公共下水道(汚水)整備のための費用は、受益者負担金ではなく、税金収入で賄うべきではないのか。

下水道事業に係る経費の負担区分として「雨水公費・汚水私費」という原則があります。これは、雨水の処理に要する費用は税金収入などの「公費」で賄い、汚水の処理に要する費用は税金以外の「私費」で賄うことを意味するものです。この原則に基づき、今回の汚水管渠の整備に関する費用は「私費」で賄うべきであり、財源に税金が充てられることはございません。

Q5 建物・土地の所有者に限らず、賃貸等の居住者にも受益者負担金を求めるべきではないのか。

公共下水道(汚水)の整備により、建物・土地所有者等が日常生活上の利益及び経済的な利益を受ける受益者とされています。
国土交通省(旧建設省)の通達及び受益者負担金に係る判例によるものです。

Q6 受益者負担金の単位負担金額が、近隣市町と比較して高額である。

近隣と比較して高額である理由は、市町村によって単位負担金額の算定方法が異なるためです。本市では総事業費(工事費)を対象面積で割り戻す方法で受益者負担金の単位負担金額を積算しています。
また、近年は労務単価が10年前と比較して1.3倍となっていることから、総事業費が上昇しています。

Q7 単位負担金額1,240円は高いと思う。整備に要する費用の4分の1を住民負担割合とするのではなく、もっと安くすることはできないのか。

過去の賦課実績との公平性を確保するために、本市では総事業費を対象面積で割り戻し、その4分の1を負担割合としています。

Q8 旧上福岡市市街化区域、旧大井町市街化区域、市街化調整区域で単位負担金額(1平方メートル当たりの受益者負担金)が異なるのはなぜか。

地域毎に、総事業費及び対象面積を積算し、受益者負担金を算出していることから、単位負担金額は異なっております。

Q9 住人が少なければ下水道の使用量が少なくなるにも関わらず、受益者負担金の算定方法は、土地の面積に単位負担金額(1,240円)を乗じるとなっているのはなぜか。

公共下水道(汚水)の整備による利益は、土地そのものに付加される価値であることから、公共下水道の使用状況とは関係しないものとなります。ご質問いただいた下水道の使用量の多寡につきましては、公共下水道(汚水)管渠接続後に発生する下水道使用料に反映するものとなります。

Q10 受益者負担金の賦課は、公共下水道(汚水)管渠工事毎に行われるものか。

お見込みのとおりです。

Q11 受益者負担金を一番安く抑える方法は一括納付ということか。

お見込みのとおりです。

Q12 分譲マンションの所有者に対する受益者負担金はどのように賦課するのか。

一般的にはマンションの管理組合に賦課します。
今回の市街化調整区域における整備計画(大井・苗間地区、駒林地区、川崎地区)の中に分譲マンションはございません。

Q13 店舗兼用住宅、コンビニ、商業施設等は受益者負担金の対象となるのか。

現況地目が宅地の場合は、受益者負担金の対象となります。

Q14 いつ頃、受益者負担金を払うのか。何か通知は来るのか。

受益者負担金をお支払いいただくのは、下水道本管の布設工事の完了が見込まれる年度(分割納付の場合はそれから5年間にかけて)となります。お支払いについては、市から改めて通知を発送いたしますので、それまでお待ちください。なお、受益者負担金の徴収猶予制度についても同じ時期に通知を発送予定です。

Q15 受益者負担金単価の算定式は。

市街化調整区域の受益者負担金単価1,240円について、単価の算定式は以下のとおりです。
管渠整備費64億7,999万9千円÷(割る)宅地面積1,299,310平方メートル×(掛ける)負担割合4分の1=(イコール)1,240円(10円未満切り捨て)

Q16 受益者負担金の徴収猶予が解除された場合の納付方法は一括払いのみとのことだが、その際に前納報奨金制度は利用できるのか。

前納報奨金は、納期が到来する前に納付した納期数に応じて交付されるものです。受益者負担金の納期は賦課開始から5年間の計20期となるため、その期間内に徴収猶予を解除し、一括で納付した場合は、納期未到来分の受益者負担金に係る前納報奨金が交付の対象となります。
しかし、賦課開始から5年を過ぎてから徴収猶予を解除した場合は「前納」に該当しないため、前納報奨金の交付対象には該当しません。

工事に関する質問

Q1 なぜ今になって整備をするのか。

平成23年度に国からの通達を受け、未整備地区早期解消のために本市では合併浄化槽方式への計画変更の検討を開始しました。しかし、その際に行った住民意向調査の結果、合併浄化槽方式ではなく公共下水道整備を希望される方が多かったため、公共下水道整備の方向で検討を開始したものです。

Q2 整備事業費として約65億円が提示されているが、どのように見積を行ったのか。

整備事業費については、平成29年度の公共下水道整備に係る委託業務の成果を参考にしています。
内訳については、下水道管布設工事費、道路掘削や埋戻などの土工費、その他附帯工事費用などとなります。

Q3 第3期工事までの対象地域内であるが、他の宅地とは離れた場所にある。整備してもらえるのか。

第1期から第3期までの対象地域内につきましては、今回整備区域図に着色した範囲の全てを下水道整備する計画です。

Q4 整備予定区域図で何も色が付いていないところがあるが、なぜか。

整備予定区域図の着色部分は、令和2年度に行った都市計画決定に基づくものです。都市計画決定は、概ね5年を区切りとして計画範囲の設定を行うものであるため、令和7年度頃までに整備の目途が立つ部分を対象としています。着色がない箇所については、整備状況の進捗を見ながら計画をする予定です。
なお、次に都市計画決定を変更する際に、整備予定区域として着色箇所となる計画です。

Q5 令和7年度より先の公共下水道(汚水)の整備計画は決まっているのか。

今回、整備計画の対象とならなかった地域については、今後、整備状況の進捗を見ながら計画を策定させていただきます。

Q6 目の前に公共下水道の幹線が通っているが、整備予定区域図上では第3工期に含まれている。第1工期に含めてもらうことは可能か。

第1工期では、はじめに公共下水道幹線から整備していくことになります。公共下水道幹線には、一般の方が直接接続することができませんので、幹線より浅い位置に布設する枝線に接続していただくこととなります。下水道取付管の位置など土地の状況から、第1工期の段階で枝線への接続が可能であるかどうか、現地を確認してお知らせします。

Q7 合併浄化槽の廃止工事について、市の助成はあるか。

合併浄化槽に限らず、公共下水道(汚水)が使用開始となった日から6か月以内に排水設備に係る工事を行う場合、1物件につき1万5千円を補助する制度がございます。

Q8 下水道管取付工事をする際に、塀や門扉が破損した場合、補償等はあるのか。

下水道管取付工事は、市が発注する請負業者が施工いたしますが、工事によりブロック塀などを破損した場合、請負業者に過失があり因果関係も認められれば、通常は請負業者が加入している損害賠償保険等で対応することとなります。

Q9 宅地の前面が富士見市道路であり、富士見市の公共下水道(汚水)管渠が布設されているが、改めてふじみ野市の公共下水道(汚水)管渠を布設するのか。

それぞれの市で公共下水道事業計画区域が定められていることから、ふじみ野市の公共下水道(汚水)管渠を布設する計画となります。

Q10 宅地内の下水道取出管の位置について、事前に市に相談することは可能か。

随時ご相談を承ります。

Q11 下水道管の取出管について、宅地が奥まった場所にあるのだが、取出管の位置は自由に指定できるのか。

取出管の位置については、敷地内60センチ程度までは市の工事により引き込むことが可能ですが、それ以上は自己負担となります。

Q12 公共下水道(汚水)の工事について、推進工法や開削工法で行うと、国道などでの工事による交通への影響が大きいと想定されるが、その点についてどのように考えているか。

国道での下水道工事については、後日、国道管理者との協議を必要としますが、国道を横断する下水道幹線については、開削工法よりも交通への影響が少ない推進工法を想定しています。
また、開削工法で施工する場所についても、皆様の生活に極力影響が出ないよう対応してまいります。

Q13宅地内まで下水道管を引き込む排水設備工事について、どれくらいの日数を要するのか。その工事の間、浄化槽は使えなくなるのか。その間は下水を流せないという認識で良いか。

 

排水設備工事に要する日数は家屋の状況により異なります。一般的には数日程度ですが、建物内の配管を伴う場合は2週間程度要することもございます。詳細をご希望の方は、工事を担当する指定工事店にお問合せください。
排水設備工事の施工中、公共下水道に切り替える前までは浄化槽をご利用いただきます。皆様の生活に支障が出ないように施工しますが、浄化槽から公共下水道に切り替えを行う数時間程度、下水を流せない時間がございます。
指定工事店につきましては、下のリンクから一覧表をご覧ください。

Q14 家の前の下水道管工事が終わったが、すぐに公共下水道に接続できるのか。

下水道管布設工事は広範囲で行われているため、ご自宅の前の工事が終了している場合でも、当該地区の工事が完了するまで公共下水道には接続できません。なお、下水道の接続工事については、ふじみ野市の指定工事店へお問い合わせください。

Q15 1宅地に対して取付管は、何箇所設置してもらえるのか。

取付管は原則として1宅地につき1箇所となっています。ただし、宅地面積が600平方メートル以上の場合は2箇所設置することができます。

Q16 工事が始まる前に、工事説明会を開催する予定はあるか。

工事請負業者が決まった段階で、説明会を開催する予定です。
市街化調整区域における公共下水道(汚水)整備計画予定表を参考にしてください。

その他の質問

Q1 今後、当該地域が市街化区域となる計画はあるか。

今回は、市街化調整区域における公共下水道(汚水)の整備計画であり、当該地域が市街化区域となる計画は現在のところございません。

Q2浄化槽から公共下水道に切り替えた後は、下水道使用料を払うことになるのか。

お見込みのとおりです。
下水道使用料の詳細につきましては、下のリンク先から「下水道使用料」の項目をご覧ください。

お問い合わせ

受益者負担金に関すること

ふじみ野市役所上下水道課 経営管理係 電話049-220-2076

公共下水道の工事に関すること

ふじみ野市役所上下水道課 下水道施設係 電話049-220-2075

令和元年度住民説明会

今後公共下水道整備を進めていくにあたり、住民説明会を開催して受益者負担金制度や具体的な受益者負担単価等について説明しました。

開催日時・場所

令和元年11月14日(木曜日)午後7時から 大井総合支所2階多目的ホールゆめぽると

令和元年11月18日(月曜日)午後7時から 市民交流プラザ2階多目的ホールフクトピア

(注意)説明会は終了しました。

説明会資料

また、上下水道課及び大井総合支所市民総合窓口課総務係の窓口でも資料を配布しております。

(注意)回覧板などで配布をご希望される方や、ご不明な点がある方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

(注意)説明会資料18ページ及び19ページにある負担金(繰入金)については、法令及び基準に基づき算定されることから、本市においては、現時点で一般会計からの繰入は見込まれておりません。

説明会参加者のアンケート結果

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道施設係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2075
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月11日