下水道

ふじみ野市の下水道

ふじみ野市の公共下水道は、埼玉県流域下水道に接続し、和光市内の処理場できれいな水にして新河岸川に放流されています。

公共下水道事業は、市の一般会計とは異なり、独立採算の特別会計で運営され、下水道の維持管理や流域下水道の負担金などは下水道使用料と借入金だけでまかなっているため、下水道使用料金は市町村によって異なります。

排水設備は、私たちの生活を快適にしてくれる大切な設備なので、下記のことに注意して正しく使いましょう。

  • 水洗トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。流してしまうと、便器や排水管が詰まって水が流れにくくなることがありますので注意してください。
  • 台所の流しには、てんぷら油、野菜のくずや残飯などを流さないようにしましょう。流してしまうと、排水管が詰まって悪臭が発生する原因となります。
  • 固いもの、紙おむつ、ゴム・ビニール製品などを流さないようにしましょう。
  • 石油やガソリン、シンナーは、気化して爆発する危険がありますので、絶対に流さないでください。
  • ディスポーザーとは、生ゴミ、野菜くず等を細かく粉砕し、排水と一緒に排水管に投入する装置です。生活の快適さ、便利性を求める声がある一方、既設の排水設備や下水道施設では、ディスポーザー排水を受け入れることを想定していないため、下水道管を詰まらせたり、悪臭を発生させたりする原因にもなり、原則使用できないこととしています。ただし、共同住宅で管理組合を組織して「公益社団法人日本下水道協会のディスポーザー排水システムの性能基準(案)」に適合し、維持管理契約を締結できる場合には、事前に上下水道課と協議してください。
  • 汚水管には雨水を流さないでください。大雨が降り、その雨水が汚水管に流れ込むと管内が満水になり、マンホールなどから汚水があふれ出てしまいます。

トイレの水洗化は3年以内に

下水道の利用ができるようになると、従来から使用されている「くみ取り式便所」は水洗便所に改造して、供用(使用)開始後3年以内に、市で布設した公共汚水管へ接続しなければならないことが法律で義務づけられています。(下水道法第11条の3)

排水設備工事をするときは、必ず市の指定を受けた「排水設備指定工事店」へお申し込みください。

公共下水道につなぎましょう

公共下水道が整備され、汚水処理が可能であることが公示された区域では、供用開始の日から3年以内にくみ取り式便所は水洗トイレに改造しなければならないことが下水道法に定められています。

また、浄化槽は速やかに廃止し、公共下水道へ直接つなぐこととなります。したがって、宅内の排水設備工事にあわせて浄化槽も廃止してください。

なお、浄化槽を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に市役所環境課環境係(電話:049-262-9021)へ届け出が必要です。

排水設備やトイレ等の工事費は、敷設の長さ、形状、家屋の間取り、排水管の埋設位置、据付便器の種類等がひとつひとつの家で異なるため、指定工事店にご相談ください。

受益者負担金

公共下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境となりますが、こうした恩恵を受けられるのは、不特定多数の方々が利用できる道路や公園と違い、公共下水道が整備された区域の方々に限られています。そこで、公共下水道が整備されることにより、直接利益をうける方に建設費用の一部を負担していただくのが「受益者負担金」制度です。この受益者負担金は、都市計画法第75条の規定に基づき、ふじみ野市公共下水道事業受益者負担に関する条例を制定して実施しています。

受益者負担金

単位負担金額
排水区域 単位負担金額(1平方メートルあたり)
旧上福岡市市街化区域 270円
旧大井町市街化区域 390円
市街化調整区域(注) 1,240円

(注)令和3年度以降に受益者負担金が賦課される区域。令和2年度までに受益者負担金が賦課された区域については、従前(市街化調整区域旧上福岡市分740円、市街化調整区域旧大井町分1,010円)のとおり。

負担金を納めていただく人

公共下水道が整備される区域内の土地の所有者または、権利者(地上権者・借地権者等)が受益者になります。その受益者の方が負担金納付対象者になります。

納付方法

納付方法には、一括納付と分割納付があります。

一括納付

受益者負担金を一括で納めていただきますと、最大で約20%の報奨金が交付され、実際に納める金額が安くなります。

分割納付

5年間分割で1年を4期の計20期に分けて納める方法です。

徴収猶予および減免

該当する土地および受益者の状況により、徴収猶予および減免の制度があります。

水洗化改造資金のあっせん

公共下水道が使用開始になった日から3年以内にトイレを水洗トイレに改造するときは、取扱金融機関に改造資金の融資をあっせんします。融資額は、改造工事1件につき50,000円から400,000円で、返済期間は3年以内です。返済終了後に、利子分を市が全額補助します。

下水道使用料と支払い

下水道使用料は、公共下水道を使用している方に納めていただいています。下水道使用料は水道の使用量によって算出され、水道料金とあわせて2か月分をまとめた納入通知書をお送りします。

下水道料金の納入は、納入通知書と口座振替による方法がありますが、便利な口座振替をおすすめします。申し込みは、下水道料金の領収書、預金通帳、銀行に届けている印を持参し、取扱金融機関の窓口で手続きをしてください。

下水道使用料

一般用(2か月分)

汚水排除量 使用料(税込)
使用料表
20立方メートルまで 基本料金 1,172.6円
20立方メートルを超え、40立方メートルまで 1立方メートルにつき 78.1円
40立方メートルを超え、60立方メートルまで 1立方メートルにつき 83.6円
60立方メートルを超え、100立方メートルまで 1立方メートルにつき 89.1円
100立方メートルを超え、200立方メートルまで 1立方メートルにつき 93.5円
200立方メートルを超え、1,000立方メートルまで 1立方メートルにつき 103.4円
1,000立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 125.4円

(注意)使用料に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額が使用料となります。

浴場用

汚水排除量 1立方メートルにつき 57.2円(税込)

(注意)使用料に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額が使用料となります。

料金早見表

料金早見表及び料金シミュレーターは、下記よりダウンロードできます。

下水道料金と支払いに関するお問い合わせ

ふじみ野市水道サービスセンター

〒356-0011ふじみ野市福岡一丁目1番1号

電話:049-220-2077 ファクス番号:049-261-0479

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営管理係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2076
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年09月28日