浄化槽の設置・維持管理等

下水道が整備されていない地域などで、浄化槽を設置しようとするときや、構造・規模を変更するときは、事前に届出が必要です。
また、すでに浄化槽を設置している場合は、清掃など定期的な維持管理が必要です。

浄化槽の使用にあたっては、次の点にご留意ください

「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられています。

保守点検

機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。

浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。

保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください。

保守点検業者について、詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。

年に一回(処理方式や使用方法によってはそれ以上)の清掃が義務付けられています。許可業者に依頼してください。

許可業者
業者名 電話番号 住所
株式会社協和清掃運輸 049-261-3206 ふじみ野市駒林1101
片山商事株式会社 049-258-6741 入間郡三芳町上富1554

法定検査

浄化槽の稼動状況を総合的に判定するため、使用開始後3か月を経過した時から5か月間に一度(7条検査)と、その後は1年に一回、検査(11条検査)を受けることが浄化槽法で義務付けられています。直接、指定検査機関へ申し込んでください。

指定検査機関 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 さいたま市北区土呂町1-50-4 048-778-8700

対象者

浄化槽を設置しようとする方

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9021
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年05月30日