浄化槽の設置・維持管理等
下水道が整備されていない地域などで、浄化槽を設置しようとするときや、構造・規模を変更するときは、事前に届出が必要です。
また、すでに浄化槽を設置している場合は、清掃など定期的な維持管理が必要です。
様式第1号(設置届出書) (Wordファイル: 21.0KB)
様式第2号(使用開始報告書) (Wordファイル: 21.7KB)
様式第3号(技術管理者変更報告書) (Wordファイル: 18.3KB)
様式第4号(管理者変更報告書) (Wordファイル: 18.2KB)
様式第5号(浄化槽使用休止・再開届出書) (Wordファイル: 21.5KB)
様式第6号(使用廃止届出書) (Wordファイル: 20.8KB)
浄化槽の使用にあたっては、次の点にご留意ください
「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられています。
保守点検
機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください。
保守点検業者について、詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。
清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。
年に一回(処理方式や使用方法によってはそれ以上)の清掃が義務付けられています。許可業者に依頼してください。
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
株式会社協和清掃運輸 | 049-261-3206 | ふじみ野市駒林1101 |
片山商事株式会社 | 049-258-6741 | 入間郡三芳町上富1554 |
法定検査
浄化槽の稼動状況を総合的に判定するため、使用開始後3か月を経過した時から5か月間に一度(7条検査)と、その後は1年に一回、検査(11条検査)を受けることが浄化槽法で義務付けられています。直接、指定検査機関へ申し込んでください。
指定検査機関 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 さいたま市北区土呂町1-50-4 048-778-8700
対象者
浄化槽を設置しようとする方
更新日:2021年05月30日