家庭ごみ集積所

ごみ集積所の設置基準

  1. 原則として、5戸以上の専用住宅又は入居数5世帯以上となる集合住宅等を建築しようとするときは、共同利用施設としてごみ集積所を設置してください。(5戸未満の専用住宅又は入居数5世帯未満の集合住宅の場合は、個別に環境課までご相談ください。)
  2. ごみ集積所は、道路に面し、ごみ収集車が容易に横付けできる場所に設置してください。(道路交通法を遵守してください。)
  3. 行き止まり道路に住宅を建築するときは、当該開発敷地内にごみ集積所を設置するとともに、ごみ収集車が方向転換できる空間を確保してください。
  4. 設置するごみ集積所は、次の要件に該当する構造のものとしてください。ただし、5戸又は5世帯未満で使用するごみ集積所の場合はこの限りではありません。
    (要件)面積は、2平方メートル又はごみ集積所を利用する世帯数に応じ、1世帯当たり0.2平方メートル以上のうち、いずれか大きい方形の有効面積を確保してください。周囲はブロック積み(3段以上)等とし、床は水で洗い流せるようにしてください。
  5. 開発指導要綱第6条に規定する開発行為等の事前協議を行う場合においては、ごみ集積所の配置図、構造図等を同条の事前協議書に添付してください。

ごみ集積所の利用及び収集の開始

新たに集積所を設置し、利用を開始しようとするときは、あらかじめ市と協議し、その指示を受けるとともに、関係住民の同意を得た上で、収集開始希望日の1週間前までにごみ集積所収集開始届出書(様式第1号)を環境課に提出してください。

ごみ集積所の変更等

既存のごみ集積所の設置場所を変更、統合又は分離しようとするときは、あらかじめ市と協議し、その指示を受けるとともに、関係住民の同意を得た上で、実施希望日の1週間前までにごみ集積所(変更・統合・分離)届出書(様式第2号)を環境課に提出してください。

なお、1年ごと等の定期的な変更についても届出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9022
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更新日:2023年03月20日