現場代理人及び現場責任者に関する常駐規定の緩和
ふじみ野市では、平成22年12月1日以降に一般競争入札の公告又は指名通知を行うものから、ふじみ野市建設工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人及びふじみ野市委託契約約款第5条に基づく現場責任者(以下「現場代理人等」という。)について、常駐規定の緩和を行います。
緩和するのは、次のとおり、全ての工事等を対象にした「常駐を要しない期間」と一定の条件を満たす工事等を対象にした「兼務を認める工事等」になります。
現場代理人及び現場責任者の常駐規程の緩和を措置する場合の条件 (PDFファイル: 138.4KB)
現場代理人(現場責任者)の兼務届 (RTFファイル: 73.5KB)
1 改正内容
令和2年4月より、下記のとおり改正します。
- 常駐を要しない期間について、「工事完成後」以後を「工事完成後、検査が終了した後」に変更
- 兼務を認める工事について、市発注工事で、「ふじみ野市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領」により主任技術者の兼務が認められた工事を追加
2 常駐を要しない期間(全ての工事等を対象)
(1)常駐を要しない期間
実質的に現場が稼動していない次の期間においては、現場代理人等は、現場への常駐を要しないものとします。
- ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
- イ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
- ウ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- エ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- オ 年間数回草刈りを実施することが指定されている業務であって、草刈り業務を行わない期間
(2)常駐を要しない期間の明示
個々の工事等における上記期間については、設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明示します。
3 兼務を認める工事等(一定の条件を満たす工事等を対象)
(1)兼務を認める工事等(一定の条件を満たす工事等を対象)
ふじみ野市内に存する次のいずれかの条件を満たす2つの工事等については、1人の者が双方の現場代理人等を兼務することができます。
ア 次のいずれかの条件を満たす2つの工事等
- (ア) 市が発注した当初請負契約額3,500万円未満の工事
- (イ) 市が発注した単価契約に係る工事等
- (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、市が発注した委託で発注者が常駐規定を緩和しても良いと判断したもの
イ ア以外で次の条件のいずれにも該当する2つの工事
(ア) 市が発注した工事
(イ) ふじみ野市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領の定めるところにより主任技術者の兼務が認められた工事
(2)兼務することができる工事等の確認方法
(1)の「兼務を認める工事等」を適用する場合は、入札公告又は指名通知書に記載するものとします。ただし、「兼務を認める工事等」の適用が明示されていないものについても上記の条件を満たしていれば兼務を認める措置を講じます。
(3)兼務する場合の手続
現場代理人等の兼務を行う場合は、もう一方の工事等が兼務が可能である工事等であることが確認できる書類(入札公告文又は指名通知書)を添付して、当該工事の発注者に「現場代理人(現場責任者)の兼務届(別記様式)」を提出してください。
更新日:2020年03月05日