空家バンクとは

更新日:2025年05月26日

空家バンク制度について

「空家バンク」とは、空き家の売却情報や賃貸情報を自治体のホームページなどで提供し、空き家の所有者と利用希望者とのマッチングを図るための制度です。 

空家バンクに係る交渉・契約の媒介について

ふじみ野市と(公社)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(以下「団体」という。)は、「ふじみ野市空家バンク媒介に関する協定書」を平成29年3月28日付けで締結しました。空家バンクにおける空き家の売買・賃貸の媒介業務は当該団体の会員業者に依頼することになります。

(注意)媒介業者は、法律で定められた手数料が必要となります。

空き家を所有している方へ(売りたい、貸したい)

1. 空家バンクのメリット

市のホームページや空き家物件のみを集めた不動産サイト「全国版空き家バンク」に無料で物件情報を掲載できるため、全国から移住、定住などをお考えになっている方など、多くの方の目に留まりやすく高い宣伝効果が期待できます。

2. 利用方法

3. よくある質問 【売りたい、貸したい編】

Q1:空家バンクに登録するには費用がかかりますか?

A1:空家バンクへの登録は無料です。ただし、売買契約をするときには、担当不動産業者の仲介により契約を行うため、宅建業法で定められた不動産仲介手数料が必要です。

Q2: 空き家の中に家財が残っていますが、空家バンクに登録できますか?

A2: 原則として、登録前に家財や家電製品などの撤去をしていただきます。なお、市では空き家の敷地や建物内の残置物の処分について、市と協定を結んでいるふじみ野市リサイクル協同組合へ見積依頼の取次ぎをしていますのでご活用ください。

Q3:相続した空き家の所有権の移転登記をしていませんが、空き家バンクに登録できますか。

A3:売買の場合は、所有権を移転しなければ不動産取引ができませんので、移転登記を行ってからお申し込みください。賃貸の場合は、相続人全員の同意があれば登録が可能です。

なお、売却希望で移転登記などの相続に関する手続きが分からずお困りの方は、市と(公社)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部との協定による「空家のワンストップ相談窓口」で相談をお受けしておりますのでご活用ください。

Q4 :抵当権付きの物件を空家バンクに登録することはできますか?

A4 :抵当権の実行により債権者から競売にかけられた場合、買主が所有権を失うおそれがあるため、売却の場合は原則、抵当権付きの物件は登録できませんが、賃貸の場合は登録することは可能です。

なお、抵当権付きの物件で売却を希望される方は、市と(公社)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部との協定による「空家のワンストップ相談窓口」で相談をお受けしておりますのでご活用ください。

空き家を探している方へ(買いたい、借りたい)

1. ふじみ野市はどんなまち?(定住・移住をお考えの方)

ふじみ野市での暮らしをお考えの方に市の概要や生活に役立つ情報を紹介します。

2. 空き家バンクの登録情報

3. 利用方法

4. よくある質問 【買いたい、借りたい編】

Q1:空き家バンクに登録されている物件の確認方法は?

A1:市のホームページ又は全国版空き家バンクのサイトで登録物件の情報をご確認ください。

(上記の「2空家バンクの登録情報」をご覧ください)

Q2:空き家バンクを利用するには費用がかかりますか?

A2:空き家バンクの利用は無料です。ただし、売買契約をするときには、担当不動産業者の仲介により契約を行うため、宅建業法で定められた不動産仲介手数料が必要です。

Q3:空き家バンクを利用するための事前登録を行っていますか。

A3:空き家バンクを利用するための事前登録は行っておりません。登録物件について内覧や詳細なお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記「関連記事」の【空家バンクの利用方法】をご確認のうえ、利用申込書を市へご提出ください。利用申込書の提出後、担当の宅建業者がご対応いたします。

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 住宅政策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9043
メールフォームによるお問い合わせ