低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

特別控除の概要

本特別控除は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、下記の要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の譲渡所得から100万円を控除するものです。

当該個人が本特別控除を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写しなど譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付し、税務署へ提出することが必要です。

適用要件

適用条件
項目 内容
譲渡した者 個人であること
市区町村長の確認 低未利用土地等であること及び譲渡後に当該未利用土地等の利用について確認されたもの
所有期間 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
譲渡の相手方 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
譲渡対価 譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)
その他
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する制度の適用を受けないこと
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する制度の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本制度の適用を受けていないこと

適用時期

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

低未利用土地とは

居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。

具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地をいう。

低未利用土地等確認書の申請にあたって

ふじみ野市内に所在する低未利用土地等を譲渡して本特別控除を受ける場合には、『低未利用土地等確認申請書』を市に提出して、ふじみ野市長から確認書の交付を受け、それを税務署に提出する必要があります。

以下のチェックシートをご確認の上、申請書をご提出ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 住宅政策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9043
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更新日:2020年07月16日