長期優良住宅建築等計画等の認定
長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
この法律に基づき、認定を得ると、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
認定を得るためには、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を建設予定地の所管行政庁に申請する必要があります。
認定申請の受付窓口・問い合わせ先(所管行政庁)
住宅の規模・構造等により認定申請の受付窓口が異なります。建築工事の着工前に申請してください。(認定申請の受付後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。)
種別 | 認定申請の受付窓口・問い合わせ先(所管行政庁) | 電話 |
---|---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造の住宅(2階建て以下かつ延床面積500平方メートル以下の戸建て住宅、長屋建住宅又は延床面積200平方メートル以下の共同住宅) (注意)ただし、建築にあたって法律や条例に基づき県の許可を必要とするもの又は高さ13メートルもしくは軒高9メートルを超えるものは除く) |
ふじみ野市都市政策部建築課 | 049-220-2069 |
建築基準法第6条第1項4号に該当する木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の住宅(平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下の戸建て住宅、長屋建住宅又は共同住宅) (注意)ただし、建築にあたって法律や条例に基づき県の許可を必要とするものは除く |
ふじみ野市都市政策部建築課 | 049-220-2069 |
上記以外の住宅 |
埼玉県川越建築安全センター |
049-243-2102 |
郵送等による申請に対応します
長期優良住宅の認定申請及び、認定書の受け取りについて、郵送等での申請に対応します。
申請の流れは以下のとおりです。ご不明な場合は電話でお問い合わせください。
郵送等による申請の流れ
- 認定申請書をふじみ野市役所建築課建築指導係あて郵送してください。
- 認定申請書が到着しましたら、手数料の納付書を電子メールまたは郵送でお送りしますので、お近くの銀行または郵便局でお支払いください。
- 電子メールによる手数料納付書送付をご希望の場合は、認定申請書送付の際、電子メールアドレスをご記載ください。
- 納付書の郵送をご希望の場合は、認定申請書をお送りいただく際、納付書送付用として切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 手数料の納付が完了しましたら、確認のため、領収書の写しをふじみ野市役所建築課あて、メールまたはファクスでお送りください。
- 手数料の納付の確認ができましたら、審査を開始します。不足書類や訂正等がありましたらメールまたは電話等でご連絡します。
- 審査後、認定書と副本を返送いたします。認定申請書をお送りいただく際、切手等を貼った返信用封筒を同封してください。
(注意1)申請受付の日は手数料の納付が確認できた日とさせていただきます。
(注意2)郵送事故については責任を負いかねます。
(注意3)信書を送付できない送付サービスはお使いいただけません。
(注意4)所管行政庁(受付窓口)が埼玉県川越建築安全センターとなる物件については、ふじみ野市と対応が異なりますので、埼玉県川越建築安全センターにお問い合わせください。
その他、工事完了届等の各種届出についても、郵送等での受付、副本の返送等の対応をさせていただきます。詳しくは電話でお問い合わせください。
認定基準
ふじみ野市内において長期優良住宅の認定を得るための基準を公開しておりますので、ご確認ください。
ふじみ野市長期優良住宅認定基準 (PDFファイル: 66.0KB)
認定申請の手続き
当初の認定の手続きの流れと申請に必要な図書等をご確認ください。また、申請の際にはチェックリストにて内容確認の上、手続きを行うようお願い致します。
認定後の手続きについて
変更認定申請
認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、または、分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合は、長期優良住宅建築等計画の「変更認定申請」の手続きが必要になります。
(注意)譲受人が決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に申請手続きを行ってください。
工事完了報告
認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合、速やかに下記の書類を提出してください。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 以下の書類のいずれかのもの
- 建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
- 建設住宅性能評価書の写し(注意:設計住宅性能評価書ではありません。)
電子申請ができるようになりました。
以下フォームから必要事項を入力してください。
(注意事項)
- 工事完了報告書を含め、提出書類はPDF形式でご準備ください。
- 電子申請の場合、受付印を押印した副本の返却はできませんので、副本が必要な方は従来通り持参または郵送してください。
地位の承継
認定を受けた方の一般承継人、または住宅の所有権その他住宅の維持保全等の権原を取得した方へ地位の承継を行う場合、承継承認の申請を行う必要があります。なお、申請の際は地位の承継の事実を証する書類の添付をお願い致します。
審査手数料
各種申請にあたっては、下記の手数料を申し受けます。
長期優良住宅認定審査手数料 (PDFファイル: 77.4KB)
その他の書式
書式 | 提出するとき |
---|---|
申請取下げ書(Wordファイル:14.9KB) | 認定申請後、(認定前に)申請を取り下げる場合に提出します。 |
取りやめ申出書(Wordファイル:15KB) | 認定後、工事を取りやめる場合に提出します。 |
状況報告書(Wordファイル:14.9KB) | ふじみ野市から特に報告を求められた場合に提出します。 |
各種問い合わせ先
登録住宅性能評価機関の技術的審査については、各審査機関へ直接お問い合わせください。
技術的審査実施機関一覧(一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ)
一般社団法人住宅性能評価・表示協会では、コールセンターを設置し、長期優良住宅建築等計画の認定に関する事前相談に応じています。
電話(フリーダイヤル) | 0120-616-780 |
---|---|
相談対応時間 | 午前9時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
対応者 | 住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者 |
更新日:2023年05月08日