介護サービスの適切な利用のお願い

更新日:2025年04月28日

介護サービス利用者及びご家族様へ

高齢化が進み介護サービスの需要が高まる一方、介護人材は不足しています。

ハラスメントによる介護職員の離職を防ぎ、介護職員が安心して働ける環境を整えることは、地域の皆様への適切な介護サービスの提供につながります。

住み慣れた地域で安心して生活していただくために、介護サービスの適切な利用に御協力ください。

利用者やその家族が介護サービス従事者に対して、ハラスメントを行った場合は、場合によっては契約解除になることもありますので、御注意ください。

ハラスメントの例

身体的暴力

身体的な力を使って危害を及ぼす行為

たたく、ひっかく、つねる、物を投げる、唾を吐く、服を引きちぎる、刃物を出す、熱いお茶をかける

精神的暴力

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

威圧的な態度で文句を言い続ける、大声で怒鳴る、理不尽な(業務外の)サービスを要求・教養する

セクシュアルハラスメント

性的な誘いかけ、好意的態度の要求、性的ないやがらせ行為

必要もなく身体をさわる、卑猥な言動を繰り返す

その他

悪質クレームやストーカー行為

業務を妨害するような長時間の電話、特定の職員へのつきまとい

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
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