介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)の提出について
令和6年度介護報酬改定に伴う変更点と届出の要否について
令和6年度介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)に伴う新たな加算等を算定、変更、取下げについて、以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援) (PDFファイル: 53.1KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について (PDFファイル: 209.1KB)
注意事項
報酬改定に伴い、「新たに加算等を算定する場合」、「加算等の区分を変更する場合」は届出を行ってください。また、加算等の算定要件を満たさなくなった場合で「加算等を取り下げる場合」についても届出が必要です。
即存の加算等を届出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援)」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(総合事業)」をご確認ください。
「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要です。
なお、令和6年3月時点から変更がない加算等の提出は不要です。
今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や入所系、通所系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、添付書類の提出は求めませんが、もしこれらの措置や計画の策定をしていないにも関わらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、指定取消等の行政処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。
詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されておりますので、下記のURLよりご確認ください。
ふじみ野市に所在する地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者で、ふじみ野市以外の保険者からも指定を受けている場合は、それぞれの保険者に対して加算の届け出が必要です。なお、各保険者により提出期限及び提出書類等が、異なる場合がありますので、各保険者の担当窓口までお問い合わせください。
提出書類等
令和6年6月1日施行分に対応した様式
書類 | 提出 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着)(Excelファイル:29.2KB) | 必須 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(Excelファイル:132.3KB) | 必須 |
チェックリスト 定期巡回・随時対応型訪問看護(Excelファイル:135.3KB) 認知症対応型共同生活介護(Excelファイル:163.1KB) |
必要に応じて |
書類 | 提出 |
---|---|
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.6KB) | 必須 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:101.1KB) | 必須 |
チェックリスト |
必要に応じて |
令和6年4月1日施行分に対応した様式
書類 | 提出 |
---|---|
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:29.1KB) | 必須 |
必須 | |
チェックリスト及び添付書類 定期巡回・随時対応型訪問看護(Excelファイル:136.4KB) 認知症対応型共同生活介護(Excelファイル:164.2KB) |
必要に応じて |
書類 | 提出 |
---|---|
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.3KB) | 必須 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:99.5KB) | 必須 |
チェックリスト及び添付書類 |
必要に応じて添付 |
業務継続計画未策定減算に係る経過措置
下記のサービスについては、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日まで減算が適用されません。
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入所者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)
提出期限
年度途中に加算を算定、変更する場合
提出期限の翌日以降に届出された場合は翌々月からの算定となります。
サービス種類 |
提出期限 |
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訪問系サービス |
適応開始する月の前月15日まで(当該日が土・日・祝日又は年末年始の場合はその翌日) |
通所系サービス | |
福祉用具貸与 | |
居宅介護支援 | |
地域密着型サービス(注) | |
訪問型サービス | |
通所型サービス |
注)(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外)
サービス種類 |
適応開始する月の前月15日まで(当該日が土・日・祝日又は年末年始の場合はその翌日) |
短期入所サービス | |
施設サービス | |
(地域密着型)特定施設入居者生活介護 | |
認知症対応型共同生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
加算の取下げ、人員欠如による減算等をする場合
判明した時点で速やかに提出してください。
提出方法・提出先
メール又は郵送で提出してください。
【メール】
高齢福祉課介護保険係:kaigo@city.fujimino.saitama.jp
(注意)メールの件名は「【事業所名】介護給付費等算定に係る体制に関する届出書」としてください。
【郵送】
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市役所高齢福祉課介護保険係宛て
(注意)事業所控えが必要な場合は2部提出してください。また、事業所控えは原則窓口ではなく郵送での返却となりますので、切手を貼付し送付先を記載した返信用封筒を同封してください。
更新日:2024年07月04日