給付費の算定に係る手続き

請求の過誤取消手続き

既に決定されている介護給付費明細書等に、請求誤り等があった場合には、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(ふじみ野市長あて)」を提出して、明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。
提出先は、ふじみ野市高齢福祉課です。

同月過誤申立を行う場合は、上記の申立書に加え、埼玉県国民健康保険団体連合会の「同月過誤処理依頼書」も提出してください。

この依頼書は、ふじみ野市高齢福祉課と埼玉県国民健康保険団体連合会それぞれに提出してください。

申立書を高齢福祉課で受領した月の翌月が、同月過誤処理月となります。郵送で提出する場合は、受領までに時間がかかりますので、余裕を持って提出してください。

(注意1)生活保護単独請求分の過誤申立てについては、各福祉事務所に依頼してください。
(注意2)障害福祉サービス費・障害児給付費の過誤申立てについては、以下のページをご覧ください。

介護給付費等の算定に関するQ&A

介護給付費等の算定に関して事業者の方から多くいただく質問について、Q&Aを作成しましたので、ご活用下さい。

Q&Aに記載がない質問につきましては、質問票に質問内容を記入し、関連資料等を添付の上、ファクス等で市へ送付してください。回答までの期間の目安は1週間程度です。

(注意)原則として、電話による質問は受け付けておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月28日