児童扶養手当

児童扶養手当とは

ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、養育している児童が健やかに育つために役立てていただく手当です。

手当を受給できる人(受給資格者)

  1. 支給対象児童を監護しかつ生計を同じくしている父
  2. 支給対象児童を監護している母
  3. 父又は母が支給対象児童を監護しない場合は、支給対象児童と同居監護し生計を維持する養育者

支給対象児童

下記のいずれかに該当する18歳になった年度末(3月31日)までの児童が受給できます。

ただし、政令で定める障がいがある場合は20歳未満まで受給できます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に一定の障がいがある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所によりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで出生した児童

(注意)事実婚とは、婚姻可能な男性または女性と同居している場合、または頻繁な訪問があり、生計の援助がある場合など同居の有無を問わず事実上の婚姻関係と認められる状況をいいます。

手当が受けられない場合

  1. 受給資格者や支給対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 支給対象児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設等を除く)に入所しているとき

児童扶養手当の支給額及び所得制限限度額

支給額

手当は奇数月(1、3、5、7、9、11月)に、各月の前2か月分をお支払いします。

ふじみ野市は11日(土日祝日の場合は前日)が支払日です。

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月に認定請求した場合は前々年)所得により、手当の支給に制限があります。

物価スライド制を導入しており、全国消費者物価指数により手当額の見直しがされます。

(注意)令和元年11月分(令和2年1月支払分)より、年3回(4、8、12月)から支払回数が変更になりました。

区分 全部支給 一部支給
令和6年4月からの支給月額
第1子 45,500円 45,490円から10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円から5,380円
第3子以降加算額(1人につき) 6,450円 6,440円から3,230円

所得制限限度額

所得の計算方法

児童扶養手当の所得=(イコール)(収入-必要経費(注1))+(たす)受け取った養育費の8割相当額-各種控除(注2)-(ひく)8万円

  • (注1)給与所得控除
  • (注2)医療費控除、雑損控除等

児童扶養手当における所得制限限度額

全部支給受給資格者の所得制限限度額(年額)(平成30年8月より)
扶養人数 制限限度額 収入額目安
0 49.0万円 122.0万円
1 87.0万円 160.0万円
2 125.0万円 215.7万円
3 163.0万円 270.0万円
一部支給受給資格者の所得制限限度額(年額)(平成30年8月より)
扶養人数 制限限度額 収入額目安
0 192.0万円 311.4万円
1 230.0万円 365.0万円
2 268.0万円 412.5万円
3 306.0万円 460.0万円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額(年額)(平成30年8月より)
扶養人数 制限限度額 収入額目安
0 236.0万円 372.5万円
1 274.0万円 420.0万円
2 312.0万円 467.5万円
3 350.0万円 515.0万円

収入額目安は給与収入(養育費は0円)で計算しています。

扶養親族が4人以上の限度額は、扶養親族1人につき38万円を加算した額です。

扶養義務者とは

受給資格者と同じ住所に住民登録のある3親等以内の直系血族及び兄弟姉妹は扶養義務者となり生計同一とみなします。

受給資格者の実父母の配偶者や、離婚・死別した配偶者の父母で、養子縁組をし受給資格者と同住所に住民登録のある場合は、その人も扶養義務者となります。

詳しくは「手当および所得について」を御参照ください。

申請手続

生活状況を伺いますので申請者本人が必ず御来庁ください。

申請の際に必要となる主な書類は次のとおりですが、事前に御確認ください。

追加の書類提出をお願いすることもあります。

戸籍謄本など市区町村が発行する書類は申請日前1か月以内発行のものが有効です。

認定請求(児童扶養手当を始めて申請するとき)

必要書類と備考
必要書類 備考
申請者及び支給対象児童の戸籍謄本
  • 離婚事由の場合は離婚日の記載のあるもの
  • 離婚事由で申請時に戸籍謄本が発行できない場合は「離婚届の受理証明書」により申請し、後日戸籍謄本を提出する。
  • 申請者や支給対象児童の本籍がふじみ野市にある場合、戸籍謄本は無料で発行します。その際は児童扶養手当で使用する旨を申し出てください。
申請者名義の振込先がわかるもの 通帳もしくはキャッシュカード
申請者、支給対象児童、扶養義務者の個人番号カード -

(注意)申請者と扶養義務者の所得の申告が必要です。

このような場合は申請ができません

  • 申請者及び支給対象児童の戸籍謄本又は離婚届の受理証明書を持参していないとき
  • 前夫、前妻、事実婚関係にあった異性の住民登録が申請者と同じ住所にあるとき

増額(すでに児童扶養手当を受給しており、支給対象となる児童が増えたとき)

必要書類

  • 支給対象児童の戸籍謄本
  • 支給対象児童の個人番号カード

転入(前住所地で児童扶養手当を受給しており、ふじみ野市でも引き続き受給するとき)

必要書類

  • 申請者名義の振込先がわかるもの
  • 前住所地の児童扶養手当証書
  • 申請者、支給対象児童、扶養義務者の個人番号カード

変更等の届出(ふじみ野市内で引越をしたとき、婚姻をしたとき、公的年金を受給できるようになったときなど)

必要書類

  • 児童扶養手当証書

現況届

児童扶養手当を引き続き受給するには、毎年8月に現況届の手続が必要です。

この手続をされないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

この手続を2年間されない場合は、時効により手当を受ける権利がなくなります。

一部支給停止適用除外

児童扶養手当の支給開始等から一定の期間が経過した場合、手当の支給額の一部を支給停止とします。

ただし、政令で定める事由(受給資格者が就業している、受給資格者に障がいがある等)に該当する場合は、一部支給停止適用措置を適用しません。

次のいずれかに該当する人が対象となり、毎年手続が必要です。

  • 児童扶養手当(額改定請求をしたときは改定後の手当)の支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき
  • 児童扶養手当の支給要件に該当する日に至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
  • 認定請求(額改定請求を含む)をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき

ご注意ください

受給資格がなくなり無届のまま手当を受給した場合、その間受け取られた手当を返還していただくことになります。

虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、罰則があります。

児童扶養手当法第35条

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以上の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

マイナンバー制度における情報連携について

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始しました。

申請手続の際にはマイナンバーの記入が必要になりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなどマイナンバーの確認できるものの御用意をお願いします。

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年04月04日