令和7年4月ふじみ野市立放課後児童クラブ入室申請
放課後児童クラブは、保護者が昼間就労等の理由により保育ができない家庭の児童に遊びと生活の場を与え、健全育成を図る施設です。
現在利用中の児童も、改めて申請が必要です。電子申請または申請書類を提出することにより申請を行ってください。
令和7年度4月放課後児童クラブ入室申請は令和6年10月28日(月曜日)からです。
電子申請の受付期間
令和6年10月28日(月曜日)から11月24日(日曜日)まで
締切厳守。11月24日(日曜日)23時59分アップロード分まで有効です。
(注意1)電子申請は、添付書類に不足が無い方のみ利用可能です。
(注意2)入学予定の小学校区で申請のURL及び二次元バーコードが異なるので、注意してください。
書面申請の受付期間
令和6年10月28日(月曜日)から11月9日(土曜日)まで(日曜祝日を除く)
締切厳守。11月2日(土曜日)・9日(土曜日)は、事務局のみの受付です。
事情により11月11日(月曜日)から22日(金曜日)の期間に書面での申請を希望する場合は、事前に子育て支援課までご相談ください。
入室案内及び申請書類は、各児童クラブ・事務局・子育て支援課(市役所本庁2階)で配布しております。
(注意1)大井総合支所での受付は行っておりません(書類は配布します)。
(注意2)出張所での書類配布・受付は行っておりません。
令和7年度就学予定 の小学校 |
受付時間 各児童クラブ |
受付時間 事務局 |
申請受付・問合せ (指定管理者事務局) |
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東地区
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午後2時 から 午後6時30分 まで |
午前10時 から 午後6時30分 まで |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 https://logoform.jp/form/DTcE/649400 |
西地区
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午後2時 から 午後6時30分 まで |
午前10時 から 午後5時 まで |
NPO法人ふじみ野市学童保育の会 https://logoform.jp/form/DTcE/652137 |
書類は子育て支援課(市役所本庁舎2階)へ提出してもかまいません。
注意
申請期間中に申請を行わなかった方につきましては、5月1日以降の入室となりますので、4月からの利用希望者は上記申請期間中に必ず申請してください。
- 「市内転居(学区変更)の可能性がある」「まだ利用するか迷っている」等の場合でも、4月から利用するためには期間内の申請が必要です。まずは一度入室申請をして、あとから変更や取下げが可能です。詳しくはお問い合わせください。
- 令和6年11月1日以降にふじみ野市内に転入されてきた方は、各放課後児童クラブ、または事務局に直接かつ早めにお問い合わせください。
- なお、転入者向けの申請をされる方については、転入日付の調査をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
令和7年度入室案内
福岡小・駒西小・上野台小・西小・元福小・さぎの森小
大井小・鶴ケ丘小・東原小・西原小・亀久保小・三角小
入室申請書様式
申請書は下記よりダウンロードして使用することができます。
保育料減額・免除申請添付書類フローチャート(PDFファイル:91KB)
様式 |
|
Word・Excel |
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1.入室申請書 |
入室申請書(PDFファイル:47.4KB) | 入室申請書(Wordファイル:15.6KB) |
2.児童調査票 | 児童調査票(PDFファイル:107.8KB) | 児童調査票(Excelファイル:29.7KB) |
3-1.就労証明書 | 就労証明書(Excelファイル:71.6KB) | |
3-2.申立書 | 申立書(PDFファイル:53KB) | 申立書(Wordファイル:15.7KB) |
4.自宅からクラブまでの案内図 | 案内図(PDFファイル:36.2KB) | 案内図(Wordファイル:13.6KB) |
5.保育料の徴収等に関する申出書 | 徴収等に関する申出書(PDFファイル:149.9KB) | 徴収等に関する申出書(Wordファイル:27.5KB) |
[該当者のみ] 6.児童クラブ保育料減額・免除申請書 |
減額・免除申請書(PDFファイル:78.1KB) | 減額・免除申請書(Wordファイル:17.1KB) |
よくあるご質問
入室申請について
Q.申請をしても入室できないことはありますか。
A.ふじみ野市立放課後児童クラブにおいては、計画的な施設整備と弾力的な運営により、待機児童0人を維持しております。入室要件を満たしていれば、原則、入室できるものと考えていただいて問題ありません。
(注意)正式には「入室許可決定通知書」をもって入室の決定をお知らせしますので、必ずご確認ください。
Q.現在放課後児童クラブを利用していて、令和7年度も継続して利用したいです。必要な手続きはありますか。
A.令和7年度の入室申請が必要です。入室申請をしない場合、令和7年4月からの利用はできませんので、忘れずに申請してください。
Q.放課後等デイサービスを利用中(または利用予定)ですが、放課後児童クラブも利用できますか。
A.できます。放課後等デイサービスや、習い事などの利用状況は問いません。
Q.就労以外の理由でも利用できますか。
A.できます。就労証明書の代わりに、利用理由を証明する書類(介護保険者証、診断書、在学証明書など)や申立書の提出が必要です。詳しくは入室案内6ページをご確認ください。
Q.申請期間内に申請しないとどうなりますか。
A.令和7年4月1日からの入室はできません。5月1日以降の入室をご案内する形となります。年度当初の受け入れ体制を万全に整えるために一斉申込期間を設けておりますので、ご理解ください。
(注意)11月1日以降にふじみ野市に転入された方については、お問い合わせください。
Q.児童クラブを利用するかまだ決まっていません。決まってから申請できますか。
A.申請期間を過ぎた場合、4月1日からの入室はできません。利用の可能性がある場合はこの期間内に申請をしていただき、申請後、利用しないことが決まったら「入室申請取下げ書」を提出することで、入室申請を取り下げることができます。
Q.申請期間の後に、転居(または転校)の可能性があります。
A.4月1日から児童クラブの利用を希望する場合は、この期間内に必ず申請してください。申請後、住所や就学(予定)小学校などに変更が生じた場合は「内容変更届」を提出することで、申請内容を変更することができます。市外転出等でふじみ野市の児童クラブを利用しないことが決まった場合は、「入室申請取下げ書」を提出してください。
(注意)市外の放課後児童クラブの利用を希望する場合は、各自治体等の発表する情報をお確かめのうえ別途お申し込みください。
就労証明書について
Q.就労証明書はどうやって用意すれば良いですか。
A.用紙下部の保護者記載欄のみ保護者の方がご記入ください。その他の箇所については、勤務先の人事労務等担当者に作成を依頼してください。発行には時間がかかるものと考えられますので、余裕をもった準備をお願いいたします。自営業・フリーランスの場合はご自身で記入してください。
Q.就労証明書は保育所申請と併用できますか。
A.証明書の有効期間内であれば併用できます。書面申請の場合は、保育所申請に原本を、放課後児童クラブ申請に写しを使用してください。また、保育所申請には追加書類(シフト表など)が必要なことがありますので、併用する場合には必ず保育所申請用の記入例等を確認してください。
Q.入室までに就職予定ですが、申請時点では求職中のため就労証明書がありません。
A.利用を希望する事由については申請時点のもので問題ありませんので、「求職」としていただき、「申立書」に現状及び今後の予定をご記入ください。就職先が決まり次第、「就労証明書」と「入室内容変更届」を提出してください。
保育料について
Q.利用日数に応じて保育料は変わりますか。
A.変わりません。放課後児童クラブの保育料は日割り計算なしの月額料金です。
Q.保育料の減額・免除について、「前年度市民税額」とは何ですか。
A.令和7年度入室申請の場合、「令和6年度市民税・県民税課税証明書」の「市民税額」の「均等割額」と「所得割額」を合計した額が、「前年度市民税額」となります。放課後児童クラブ保育料については、世帯で収入のある方全員(父、母及び入室児童の3人世帯であれば、父と母両方)分の「前年度市民税額」の合計額をもとに減額・免除の区分を決定します。
Q.きょうだいで入室させますが、申請をしなくても減額・免除になりますか。
A.なりません。2人以上入室させる場合は、2人目以降の児童について、必ず減額・免除の申請をしてください。なお、課税額による減額・免除も申請する場合は、1人目児童についての申請も必要です。
更新日:2024年10月09日