放課後児童クラブに関するよくあるご質問

更新日:2025年08月01日

  • 令和7年度中途入室申請および利用中の方の退室・休室・内容変更等の申請は
  • 令和8年4月入室申請の詳細については

よくあるご質問

年度当初入室申請について

Q.入室が決まったら、いつまで利用できますか。

A.入室年度の年度末(3月31日)まで利用できます。放課後児童クラブの利用期間は一年度ごとであり、継続して利用したい場合は、毎年入室申請をする必要があります。

なお、学年の制限は設けておりませんので、6年生でも申請できます。


Q.現在利用していて、令和8年度も利用したいのですが、必要な手続きはありますか。

A.令和8年度の入室申請が必要です。申請がない場合、令和7年3月31日で利用は終了となります。


Q.令和8年4月入室の申請期間はいつですか。

A.令和7年10月27日(月曜日)から、11月8日(土曜日)までです。入室案内など、詳細はこちら(令和8年4月放課後児童クラブ入室申請)のページで令和7年9月8日(月曜日)から公開します。


Q.期間内に申請しないとどうなりますか。

A.令和8年4月1日からの入室はできません。令和7年度に利用していた場合も、4月1日からの利用ができなくなりますので、ご注意ください。

期間後の申請の場合、5月1日以降の入室をご案内する形となります。年度当初の受け入れ体制を万全に整えるために一斉申込期間を設けておりますので、ご理解ください。

(注意)11月1日以降にふじみ野市に転入された方については、お問い合わせください。


Q.児童クラブを利用するかまだ決まっていません。決まってから申請できますか。

A.申請期間を過ぎた場合、4月1日からの入室はできません。利用の可能性がある場合はこの期間内に申請をしていただき、申請後、利用しないことが決まったら「入室申請取下げ書」を提出することで、入室申請を取り下げることができます。


Q.申請期間の後に、転居(または転校)の可能性があります。

A.4月1日から児童クラブの利用を希望する場合は、この期間内に必ず申請してください。申請後、住所や就学(予定)小学校などに変更が生じた場合は「内容変更届」を提出することで、申請内容を変更することができます。市外転出等でふじみ野市の児童クラブを利用しないことが決まった場合は、「入室申請取下げ書」を提出してください。

(注意)市外の放課後児童クラブの利用を希望する場合は、各自治体等が発表する情報をお確かめのうえ別途お申し込みください。


利用要件について

Q.申請をしても入室できないことはありますか。

A.ふじみ野市立放課後児童クラブにおいては、計画的な施設整備と弾力的な運営により、待機児童0人を維持しております。入室要件を満たしていれば、原則、入室できるものと考えていただいて問題ありません。

(注意)正式には「入室許可決定通知書」をもって入室の決定をお知らせしますので、必ずご確認ください。


Q.放課後等デイサービスを利用中(または利用予定)ですが、放課後児童クラブも利用できますか。

A.できます。放課後等デイサービスや、習い事などの利用状況は問いません。


Q.就労以外の理由でも利用できますか。

A.できます。就労証明書の代わりに、利用理由を証明する書類(介護保険者証、診断書、在学証明書など)や申立書の提出が必要です。詳しくは入室案内をご確認ください。


Q.学年の制限はありますか。

A.ありません。6年生まで利用できます。

 

就労証明書について

Q.就労証明書はどうやって用意すれば良いですか。

A.用紙下部の保護者記載欄のみ保護者の方がご記入ください。その他の箇所については、勤務先の人事労務等担当者に作成を依頼してください。発行には時間がかかるものと考えられますので、余裕をもった準備をお願いいたします。自営業・フリーランスの場合はご自身で記入してください。


Q.就労証明書は保育所申請と併用できますか。

A.証明書の有効期間内であれば併用できます。書面申請の場合は、保育所申請に原本を、放課後児童クラブ申請に写しを使用してください。また、保育所申請には追加書類(シフト表など)が必要なことがありますので、併用する場合には必ず保育所申請用の記入例等を確認してください。


Q.入室までに就職予定ですが、申請時点では求職中のため就労証明書がありません。

A.利用を希望する事由については申請時点のもので問題ありませんので、「求職」としていただき、「申立書」に現状及び今後の予定をご記入ください。就職先が決まり次第、「就労証明書」と「入室内容変更届」を提出してください。

保育料について

Q.利用日数に応じて保育料は変わりますか。

A.変わりません。放課後児童クラブの保育料は日割り計算なしの月額料金です。


Q.保育料の減額・免除について、「前年度市民税額」とは何ですか。

A.令和8年度入室申請の場合、「令和7年度市民税・県民税課税証明書」の「市民税額」の「均等割額」と「所得割額」を合計した額が、「前年度市民税額」となります。放課後児童クラブ保育料については、世帯で収入のある方全員(父、母及び入室児童の3人世帯であれば、父と母両方)分の「前年度市民税額」の合計額をもとに減額・免除の区分を決定します。


Q.きょうだいで入室させますが、申請をしなくても減額・免除になりますか。

A.なりません。2人以上入室させる場合は、2人目以降の児童について、必ず減額・免除の申請をしてください。なお、課税額による減額・免除も申請する場合は、1人目児童についての申請も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 計画・施設・事業担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9033
メールフォームによるお問い合わせ