セーフティネット保証5号認定

更新日:2026年01月01日

売上減少など業況が悪化している中小企業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。

対象者

指定された業種に属し、売上高の減少等について、市の認定を受けた中小企業が対象です。

基準については、以下のいずれかを満たす必要があります。

イ-1(指定業種のみの売上高等の減少要件)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

1 最近3箇月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。

イ-2(主たる業種及び企業全体双方の売上等の減少に係る要件)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。

創業者等への要件緩和

イ-3(指定業種のみの売上高等の減少要件)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近1箇月の売上高がその直前の3箇月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。

イ-4(主たる業種及び企業全体双方の売上等の減少に係る要件)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近1箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、
中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1箇月の売上高がその直前の3箇月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。

原油価格の高騰

ロ-1(指定業種のみの売上高等の減少要件)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

1 最近1箇月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
2 最近1箇月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
3 最近3箇月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

ロ-2(主たる業種及び企業全体双方の売上等の減少に係る要件)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

1 最近1箇月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1箇月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
2 指定事業の最近1箇月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
3 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

利益率の減少

ハ-1(指定業種のみの売上高営業利益率等の減少要件)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近3箇月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。

ハ-2(主たる業種及び企業全体双方の売上高営業利益率等の減少に係る要件)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。

申請書類

  1. 申請書2通(ホームページよりダウンロード可)
  2. 売上が確認できる試算表等の写し(各月の売上が確認できる書類)
  3. 前年1年間の売上が確認できる決算書等の写し
  4. 法人の場合、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  5. 個人の場合、直近の確定申告書の写し
  6. 本人以外が申請する場合は委任状
  7. その他必要と思われる書類

詳細については産業振興課までお問い合わせください。

申請の受付およびお問い合わせ

セーフティネット保証の認定申請の受付は市で行いますが、実際の融資や保証それにかかわる審査は、金融機関や信用保証協会が行いますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9023
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