戸籍の附票の写しの交付請求

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で作成されるもので、戸籍が編成されてからの住所が記載されます。住民票の住所を変更すると、戸籍の附票に追記されます。

不動産の登記や自動車の名義変更・廃車の手続きにおいて、当時の住所から現在の住所までを繋げる必要があるとき、戸籍の附票の写しを取得することによって証明することができます。

戸籍の附票の記載事項

  1. 戸籍の表示(本籍及び筆頭者)
    (注意)選択表示になります。特別の請求がある場合を除き通常は省略して交付します。
  2. 附票に記録されている者(戸籍の表示を省略した場合は、各人氏名)
  3. 住所
  4. 住所を定めた日
  5. 生年月日
  6. 性別
  7. 在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)
    (注意)選択表示になります。特別の請求がある場合を除き通常は省略して交付します。
  8. 改製日

請求者

本人(戸籍に記載されている人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方で、ふじみ野市に戸籍がある方

上記以外の方が請求する場合は代理人任選任届(委任状)が必要です。

請求時の注意点

本籍がふじみ野市以外の方は、本籍地の市区町村役場へ請求してください。

ふじみ野市は平成17年10月1日に上福岡市と入間郡大井町が合併して誕生した市です。上福岡市・入間郡大井町当時の戸籍の附票の写しはふじみ野市に請求してください。ただし、除籍や改製により保管期間を経過して交付できない場合があります。

請求窓口

  • 市民課(本庁舎)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 出張所

請求時に必要なもの

  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書等】
     〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
    (注意)上記の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」など本人確認書類を複数点、窓口で確認します。
  2. 代理人が請求する場合は代理人任選任届(委任状)
    代理人とは、 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)以外の人をいいます。

手数料

1通につき200円

請求書

請求当日、窓口で記入していただきますようお願いします。

事前に記入してお持ちいただくときには、次の請求書用紙をご利用ください。なお、請求書の記入は手書きでお願いします。パソコン等で作成した請求書を使用する場合は、請求者氏名欄に自署または、記名押印してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年07月01日