第三者による住民票の写し・戸籍謄抄本・戸籍の附票の交付請求(郵送請求)
住民基本台帳法第12条の3第1項及び第2項、戸籍法第10条の2第1項に基づく、自己の権利を行使するため又は自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある場合や、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合や、住民票・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、第三者による住民票の写し・戸籍謄抄本・戸籍の附票の請求をすることができます。
正当な理由が認められるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債務不履行の状態で連絡が取れない債務者の現住所を確認する。
- 債務者(生命保険会社、企業年金等)が債務の履行(満期となった生命保険金や年金等の支払い)のため、債権者(被保険者、年金受給者等)の現住所を確認する。
- 相続手続や訴訟手続などに当たって、法令に基づく必要書類として関係人の住民票の写し・戸籍謄抄本などを取得する。
- 特殊法人等が公共用地の取得のために関係人の住民票の写し・戸籍謄抄本などを取得する。
請求に必要なもの
個人が請求する場合
1.請求書
次の様式をダウンロードし記入したもの、もしくは任意の様式で必要事項を記入したものを提出してください。
パソコン等で作成した請求書を使用する場合は、請求者氏名欄に自署または記名押印してください。
住民票の写し・戸籍証明・印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 119.1KB)
原則、個人が第三者の戸籍を請求することはできません。
2.疎明資料
請求の目的を証明する書類
- 契約書や借用書のコピー(契約の相手方の自署があるもの)
- 相続人の戸籍が必要な場合、相続関係がわかる書類(契約の相手方の死亡記載のある住民票除票のコピー 、相続関係がわかる戸籍のコピー等)
3.請求者の本人確認書類(コピー可)
請求者の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
4.手数料
郵便局で定額小為替を購入してください。現金、切手での受け付けはできません。
- 住民票、戸籍の附票は1通につき200円
- 戸籍謄本・抄本は1通につき450円
- 除籍、改製原戸籍は1通につき750円
5.返信用封筒
返信先を記載し、切手を貼ったもの
返信先は住民票に記載されている住所に限ります。
法人が請求する場合
1.請求書
次の様式をダウンロードし記入したもの、もしくは任意の様式で必要事項を記入したものを提出してください。
(注意)必ず社判を押してください。
住民票の写し・戸籍証明・印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 119.1KB)
2.疎明資料
請求の目的を証明する書類
- 契約書や借用書のコピー(契約の相手方の自署があるもの)。
- インターネット契約の画面コピー(契約の相手方の自署がないものは、契約内容と相違ない旨を明記し、会社による証明を付けてください。)
- 契約者の法人と請求する法人が異なる場合、双方の関係を証明できる書類のコピー(債権譲渡証明書、業務委託契約書、履歴事項証明書など)
- 相続人の戸籍が必要な場合、相続関係がわかる書類のコピー(契約の相手方の死亡記載のある住民票除票 、相続関係がわかる戸籍など)
3.法人に所属していることを証する書類(コピー可)
- 代表者が請求する場合は、代表者事項証明書等
- 代表者以外が請求する場合は、在籍証明書や社員証等
4.請求者の本人確認書類(コピー可)
請求者の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
5.手数料
郵便局で定額小為替を購入してください。現金、切手での受け付けはできません。
なるべくお釣りのないように定額小為替を入れていただきますようご協力お願いします。
- 住民票、戸籍の附票は1通につき200円
- 戸籍謄本・抄本は1通につき450円
- 除籍、改製原戸籍は1通につき750円
6.返信用封筒
返信先を記載し、切手を貼ったもの
現在事項全部証明書や代表者事項証明書に記載されていない所在地に返信を希望する場合、その所在地が記載されている書類(公開しているホームページの事業所一覧、パンフレットなど)を添付してください。
特定事務受任者が請求する場合
特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。
1.所属している会が発行した戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書
必要事項を記入の上、必ず職印を押してください。
- 請求内容について不明な点がありましたら電話で確認しますので、日中連絡が可能な電話の記入もお願いします。
- この請求書を使用せずに請求する場合は、上記「法人が請求する場合」による必要書類を揃えてご請求ください。
2.手数料
郵便局で定額小為替を購入してください。現金、切手での受け付けはできません。
なるべくお釣りのないように定額小為替を入れていただきますようご協力お願いします。
- 住民票、戸籍の附票は1通につき200円
- 戸籍謄本・抄本は1通につき450円
- 除籍、改製原戸籍は1通につき750円
3.返信用封筒
返信先を記載し、切手を貼ったもの
請求書に記載の所在地に限ります。
請求書類の郵送先
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1丁目1番1号
ふじみ野市役所 市民課 宛
更新日:2022年04月01日