通知カードの廃止について

法律の改正により通知カードが令和2年5月25日に廃止されます。

通知カードとは

平成27年10月中旬以降、住民票があるすべての住民の方に、世帯主あてに簡易書留により発送されているものです。

一人一人に対して、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために通知したカードで、マイナンバー以外に氏名・住所・性別・生年月日が記載してあります。

通知カード

通知カード廃止後に行うことができない手続き

  • 通知カードの発行
  • 氏名、住所等に変更があった時の、カードの記載の変更

今お持ちのカードが、使えなくなるという事ではありません。

カードに最新の氏名・住所等が記載されていれば、マイナンバーを証明する書類として引き続きお使いいただけます。(本人確認書類として使うことはできません。)

 

通知カード廃止後に氏名や住所等に変更があった場合

令和2年5月25日以降に婚姻、引っ越し等があり、氏名や住所などに変更があった方は、現在お持ちの通知カードは使えなくなってしまいます。

マイナンバーを証明するものが必要な時は、マイナンバーの記載がある住民票を請求していただくか、マイナンバーカードをお作りいただくようになります。

なお、マイナンバーカードは通知カード廃止後も変わらずいつでもお作りいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年05月22日