印鑑登録の申請
不動産の登記や自動車の登録などに印鑑登録証明書が必要となります。
個人の印鑑を実印として市役所に登録し、その印鑑が「確かにあなたのものである」と証明できるようにしておくのが印鑑登録です。
印鑑登録をすると、印鑑登録証明書の交付を受けられるようになります。
登録できる印鑑
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルを超え、25ミリメートルまでの正方形におさまるもの
- 住民票に記載されている氏名(氏または名だけでも可)を文字で表しているもの
登録できない印鑑
- 材質がやわらかい木、ゴムなどの変形しやすいもの
- 合成樹脂プレス製(大量生産)のもの
- 摩滅や欠損しているもの
- 印鑑が不鮮明のもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 輪郭がないもの
- 印面の凹凸が逆に刻印してあるもの
- 動物のシルエットや図柄等をそのまま姓・名に加工したもの
- すでに登録されているもの
(注意)「沢」「澤」、「斉」「齊」など新字体、旧字体の関係である漢字は同じ意味を持つ漢字のため、どちらであっても印鑑登録が可能です。ただし、「斎(サイ)」「斉(セイ)」は異なる意味を持つ別字のため登録できません。
登録できる印鑑・登録できない印鑑 (PDFファイル: 692.5KB)
登録できる方
15歳以上で、ふじみ野市に住民登録をしている方
(注意)意思能力を有しない方は登録できません。
手数料
登録は無料
(注意)印鑑登録証明書の交付は1通につき200円
申請窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
印鑑登録の手続き案内用紙
申請用紙(印鑑登録申請書兼届出書)
申請用紙は窓口にあります。
事前に申請書をダウンロードし、記入したものを持参して申請することもできます。
印鑑登録申請書兼届出書(Application for registration of Seal Impression) (PDFファイル: 84.9KB)
entry example (For foreigners) (PDFファイル: 113.9KB)
登録方法
当日中に登録する方法
- A 本人が申請し、顔写真付きの本人確認書類がある場合
- B 保証書により登録する方法(ふじみ野市内で印鑑登録をしている人の記入済みの保証書を持参できる場合)
登録まで数日かかる方法(照会書を郵送します)
- C 本人が申請し、顔写真付きの本人確認書類がない場合
- D 代理人による申請の場合
| 顔写真付き | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証明書など(有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。) |
| その他官公署発行のもの |
資格確認書、介護保険証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書など(有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。) |
A 本人が申請し、当日に登録できる方法
持参するもの
- 登録する印鑑
- (改印の場合)印鑑登録証
- 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもので、必要な更新手続きがされているもの)
申請後の手続き等
印鑑登録証を交付します。 印鑑登録証明書も一緒に申請できます。
B 本人が申請し、保証書により登録する方法
ふじみ野市で印鑑登録している人の保証により登録する方法です。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 保証人が記入押印した申請書(印鑑登録申請書の保証書欄に、保証人の住所・氏名・生年月日・登録番号を記入し、登録印を押印したもの)
- (改印の場合)印鑑登録証
- 登録する人の官公署発行の本人確認書類
保証人の登録印は鮮明に押印してください。不鮮明な場合、受付できないことがあります。
申請後の手続き等
印鑑登録証を交付します。 印鑑登録証明書も申請できます。
C 本人が申請し、登録に数日かかる方法
申請時に持参するもの
- 登録する印鑑
- (改印の場合)印鑑登録証
- 官公署発行の本人確認書類
申請後の手続き等
印鑑登録証の交付はありません。
申請後、照会書を郵送(転送不可)しますので、必要事項を記入し、登録する印を押印の上、再度市役所(申請書を提出した窓口)にお越しください。
照会書は、印鑑登録の申請を受付けたその日、もしくは次の日までには郵便局に持ち込みます。郵便局の事務処理にもよりますが、市内なので1週間以内に届きます。
本人確認も兼ねているため、申請者の住民票の住所へのみ郵送します。転送設定をかけている場合は、一度転送設定を外していただかないと照会書が郵送できず、ご登録できませんのでご注意ください。
照会書が届いた後に持参するもの
- 照会書(回答書欄に日付・住所・氏名・生年月日を記入し、登録する印を押印したもの)
- 登録する印鑑
- (改印の場合)印鑑登録証
- 官公署発行の本人確認書類
1から4の全てが揃いましたら、登録が完了し、印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書も申請できます。
D 代理人が申請する場合
申請時に持参するもの
- 代理人選任届(委任状)
代理人選任届(印鑑登録用) (PDFファイル: 58.1KB)
記入例(代理人選任届 印鑑登録用) (PDFファイル: 101.5KB)
- 申請者(登録する人)の登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印可)
- (改印の場合)印鑑登録証
- 代理人の官公署発行の本人確認書類
- 登録する人の官公署発行の本人確認書類(原本)
委任状は基本的に委任する本人がすべて記入してください。病気や怪我等のやむを得ない理由により文字が書けない場合は代理人の方が代筆しても構いませんが、その際は代筆しなければならない理由と代筆者の氏名等を書き、了承を得た証明として委任者の印鑑を押してもらってください。
代筆用 代理人選任届(印鑑登録用) (PDFファイル: 61.1KB)
記入例(代筆用 代理人選任届 印鑑登録用) (PDFファイル: 110.3KB)
申請後の手続き等
印鑑登録証の交付はありません。
申請後、照会書を郵送(転送不可)しますので、必要事項を記入し、登録する印を押印の上、再度市役所(申請書を提出した窓口)にお越しください。
照会書は、印鑑登録の申請を受付けたその日、もしくは次の日までには郵便局に持ち込みます。郵便局の事務処理にもよりますが、市内なので1週間以内で届きます。
本人確認も兼ねているため、申請者の住民票の住所へのみ郵送します。転送設定をかけている場合には、一度転送設定を外していただかないと照会書が郵送できず、ご登録できませんのでご注意ください。
照会書が届いた後に持参するもの
代理人が来庁する場合
- 照会書(登録する人が、回答書欄に日付・住所・氏名・生年月日を記入し、登録する印を押印し、代理人選任届欄に日付・代理人の住所・氏名・生年月日を記入したもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印可)
- (改印の場合)印鑑登録証
- 代理人の官公署発行の本人確認書類
- 登録する人の官公署発行の本人確認書類
登録する人が来庁する場合
- 照会書(登録する人が、回答書欄に日付・住所・氏名・生年月日を記入し、登録する印を押印したもの)
- 登録する印鑑
- (改印の場合)印鑑登録証
- 登録する人の官公署発行の本人確認書類
以上のものが揃いましたら、登録が完了し、印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書も申請できます。
印鑑登録証(カード)
印鑑登録証(カード)は印鑑登録証明書の申請をするときに必要ですので、大切に保管してください。
登録した印鑑と違う場所に保管してください。
印鑑登録証(カード)を失くした場合は、再度新規からの登録になりますのでご注意ください。



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更新日:2026年06月01日