ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度(令和4年7月1日開始)

市では、全ての人が自らの意思と責任により多様な生き方を選択し、自分らしく活躍するまちを目指し、令和4年7月1日より「ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

制度の概要

ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方がLGBTQ当事者であるお二人が、パートナーであることを市に宣誓し、宣誓されたことを市が証明するものです。

制度を利用できる人

次の全てに該当する二人

  1. 一人または二人がLGBTQ当事者
  2. 二人が成人している
  3. 市内に住民登録がある、または3カ月以内に市内へ転入予定
  4. 配偶者やすでにパートナーシップ関係にある人がいない
  5. 民法に規定する婚姻ができない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと

(注意)パートナーシップにある者同士が養子縁組している場合は制度を利用できます

宣誓の流れ

1.宣誓日時の予約

宣誓日の3カ月前から7日前までに、窓口か電話、メール、ファクスで、宣誓日時を予約する

予約先

市民総合相談室

  • 埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1 市役所本庁舎2階
  • 電話番号:049-262-9025
  • ファクス番号:049-261-5960
  • メールアドレス:jinken@city.fujimino.saitama.jp

2.必要書類の準備

必要書類

  1. 住民票または住民票記載事項証明書(同世帯の場合は1通)
  2. 配偶者がいないことが確認できる書類(戸籍抄本、独身証明書等)
  3. 本人確認書類
  4. 通称を日常的に使用していることがわかる書類

3.予約日時に来庁

市民総合相談室(市役所本庁舎2階)にお二人で来庁し、パートナーシップ宣誓書を確認の上、署名する(プライバシー保護のため個室で対応)

4.パートナーシップ宣誓受領証などの交付

申請日から7日以内に郵送します

市民・企業(事業者)の皆さんへ

パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓した二人のパートナーシップ関係を尊重し、共に生き生きと暮らしていけることをふじみ野市として応援するものです。宣誓をするLGBTQ 当事者カップルの皆さんは、住宅、事業所での福利厚生、医療現場での同意などにおいて、二人の関係を対外的に証明できないため、社会生活上での不利益や困難に直面しています。
制度の導入により、LGBTQ 当事者カップルの皆さんが、家族として扱われ、社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性的指向や性自認などの多様性)への理解を深め、認め合う社会となるようご協力をお願いします。また、宣誓を行う皆さんの性のあり方(性的指向や性自認など)や、パートナーシップ宣誓制度を利用することを、本人の同意なく口外しないようお願いします。

関連書類

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 市民相談・人権推進係(人権推進・男女共同参画)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年07月14日