困難な問題を抱える女性への支援
女性を保護し、支援するための新しい法律ができました。
日常生活や社会生活を送る上で、女性であることにより抱える困難な問題は、性暴力、性犯罪被害、生活困窮、DV(ドメスティック・バイオレンス)、介護、育児などの過重負担、家族に関わる困難など多様化・複雑化しています。
このような中、国は女性の福祉の増進を図るために「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を令和6年4月1日に施行しました。この法律では、困難な問題を抱える女性に寄り添い、一人ひとりのニーズに応じた支援を行い、安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現を目指すことを目的としています。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の目的・基本理念
女性の意思が尊重され、最適な支援を受けられるようにすること、関係機関及び民間団体との協働により、多様な支援を早期から切れ目なく実施されるようにすること、また、女性の人権を擁護し、男女平等の実現に資することなどが、目的や基本理念として掲げられました。
国・自治体の責務
国・自治体には、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務があるとされました。市は、最も身近な相談先としての役割を果たすとともに、必要な支援の提供や、関係機関等へのつなぎなどを実施します。
ふじみ野市の「女性のためのDV・総合相談」
ふじみ野市では、この法律の趣旨を踏まえ、困難な問題を抱える女性への包括的かつ継続的な支援体制を推進するため、関係機関相互の連携のための支援調整会議の実施や、民間団体との協働を図りながら、当事者に寄り添った支援を進めていきます。
こんなことに困ったらご相談ください。
・結婚や離婚問題、男女関係について
・配偶者やパートナーから暴力、暴言、脅迫を受けている(「暴力」は身体的なものだけではなく、「暴言(モラルハラスメント)」など精神的なものも含みます)
・性暴力、性被害を受けている
・生活のためなどを理由に、望まない性的な仕事をしたり、させられたりしている
・家族関係や、人間関係について悩んでいる
・家や学校に居場所がない
相談者の秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
相談窓口
市民総合相談室
相談日時
月・火・木曜日・第1・3・5金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前10時から正午まで 午後1時から4時まで(相談時間は50分以内)
相談員(女性相談支援員)
公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士、行政書士、夫婦・家族問題コンサルタント
電話番号
049-262-9025(市民総合相談室直通)
更新日:2024年11月18日