成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意

令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。

保護がなくなったばかりの新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。

引き下げにより契約の際には注意が必要!

成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得なくても、携帯電話の購入、アパートの賃貸借契約、クレジットカードの作成、ローン契約など、様々な契約をすることができるようになります。これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は未成年者取消権を行使することができなくなります。

未成年者取消権

未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、法律で保護されています。法定代理人(親権者など)の同意を得ずに契約した場合は、原則として取り消すことができると民法で定められています。

消費者の方へアドバイス

  • 契約内容を十分に理解しましょう!
  • 本当に自分にとって必要な契約ですか?よく考えて!
  • 強引な勧誘でもキッパリ断りましょう!
  • 消費者トラブルから身を守る知識を学んで、身につけましょう!

契約トラブルに巻き込まれたかも・・・

困ったことがあったら早目にご相談ください!

消費者ホットライン「188(いやや!)」

地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。

相談窓口につながった時点から、通話料が発生します(相談は無料です)。

法テラス(日本司法支援センター)

法的トラブルの解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で紹介します(通話料が発生します)。
0570-078374(IP電話からは:03-6745-5600)
【平日】午前9時~午後9時 【土曜日】午前9時~午後5時 ※祝日・年末年始を除く。

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電話番号:049-262-9026
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更新日:2022年01月21日