日常生活の支援

補装具費の支給

身体に障がいのある方に、その障がいを補うための用具(補装具)の購入費用の一部や修理費の一部を支給しています。

補装具費の支給一覧
対象となる方 身体障害者手帳の交付を受けている方で、更生相談所において手帳の障がいにかかわる補装具の購入及び修理が必要と認められた方
(本人または世帯内に市町村民税(所得割)を46万円以上納付している方がいる場合は対象外です。)
内容 補装具の購入及びその修理に関わる費用を補助します。購入してしまったものにはついては補助できません。購入する際は事前に担当課までご相談ください。
主な補装具:盲人安全つえ、補聴器、義肢、車椅子、歩行補助つえ等
(所得等に応じた月額の負担上限額があります。)
担当課 本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係

軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費の一部を助成

身体障害者手帳の交付の対象にならない、軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費の一部を助成します。希望する場合は購入する前に申請手続きが必要なため、障がい福祉課に相談してください。

軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費の概要
対象となる方
  1. 市内に住所のある18歳未満の児童
  2. 両耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない児童
  3. 身体障害者福祉法第15条に指定された医師が、補聴器の装用により言語の習得等の一定の効果が期待できると判断した児童
  • (注意1)本人または世帯内に市町村民税(所得割)を46万円以上納付している方がいる場合は対象外です。
  • (注意2)労働者災害補償保険法、その他の法令により、補聴器の購入費の助成を受けている場合は対象外です。
内容

補聴器購入費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する費用の3分の2(1,000円未満切捨て)。ただし、下記の基準価格表にある1台当たりの基準価格に100分の104.8を乗じた金額が限度額となります。

補聴器は片側装用を原則としますが、医師が必要と認めた場合は、両側装用分を助成します。

担当課 本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係

障害福祉サービス(障害者総合支援法及び児童福祉法)

主に訪問系、日中系、居住系の3つの体系によりサービス提供します。サービス費用の1割が自己負担となります。(所得等に応じた月額の負担上限額があります。)

相談、手続きなどは、本庁舎「障がい福祉課」で行います。

(注意)詳細については、まずお問い合わせください。

訪問系サービス

訪問系サービス一覧
居宅介護 自宅で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
(対象者:自宅で介護が必要な方)
重度訪問介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
(対象者:重度の肢体不自由の方や知的障がい・精神障がいで行動上著しい困難を有し常に介護が必要な方)
重度障害者等包括支援 居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。
(対象者:寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い方)
行動援護 外出時に危険を回避するために必要な支援などを行います。
(対象者:知的障がいや精神障がいにより行動上の障がいがあり、常に介護が必要な方)
同行援護 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。
(対象者:視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方)

日中系サービス

日中系サービス一覧
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
(対象者:短い間、自宅に介護者がいない方など)
療養介護 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援などを行います。
(対象者:長期の入院による医療ケアと常に介護を必要とする方など)
生活介護 昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は、生産活動の機会を提供します。
(対象者:常に介護が必要な方など)
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のため必要な訓練を行います。
(対象者:地域生活を営むために必要な訓練を希望する方など)
就労移行支援 一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(対象者:一般企業への就労を希望する方など)
就労継続支援 働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(対象者:一般企業での就労が困難な方など)
就労定着支援 就労移行支援等のサービスを利用して雇用された者に対し、就労を継続するための支援を行います。
 (対象者:就労移行支援等を利用し、雇用されて6ヶ月以上が経過している方など)
児童発達支援 施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
(対象者:日常生活における基本的な動作などを希望する児童)
医療型児童発達支援 医療型児童発達支援センター又は指定医療機関等に通い、児童発達支援及び治療を行います。
(対象者:肢体不自由のある児童)
放課後等デイサービス 放課後または休業日に施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等行います。
(対象者:学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している児童)
居宅型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
(対象者:重度の障がいの状態等で、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの利用が難しい障がい児)
保育所等訪問支援 通所先を訪問し。当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
(対象者:保育所、その他の集団生活を営む施設等に通う児童)

居住系サービス

居住系サービスの概要
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日の入浴、排泄、食事の介護などを行います。
(対象者:夜間に介護が必要な方、通所では自立訓練や就労移行支援の利用が困難な方など)
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
(対象者:地域での共同生活を希望する方)

障害児(者)生活サポート事業

障がい者やその家族の多様化するニーズに応えるため、民間のサービス団体をバックアップし住みなれた地域での生活を支援する事業です。

障害児(者)生活サポート事業の概要
対象となる方 市内に居住し下記のいずれかに該当し、登録団体の利用が適当であると市長が認めた方で市に登録をした方
  • 障害者手帳の交付を受けている方
  • 更生相談所又は児童相談所において知的障がいと判定された方
  • 医師により発達に障がいがあると診断された方
担当課 本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係
大井総合支所 市民総合窓口課 地域福祉係(申請の受付のみ行います。)

重度心身障害者の配食サービス

在宅の重度心身障がい者の方に希望により安否の確認を含めた配食サービスを提供します。1日2食を限度として配食1回につき200円を助成します。休みは休日と12月28日から1月4日までです。

重度心身障害者の配食サービスの概要
対象となる方 ひとり暮らし等で
  • 身体障害者手帳1級、2級の方
  • 療育手帳マルA、Aの方
担当課 本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係
大井総合支所 市民総合窓口課 地域福祉係(申請の受付のみ行います。)

ファクシミリ等基本料金助成

聴覚、音声又は言語機能に障がいのある方が設置するファクシミリまたは福祉電話の基本料金の一部を助成します。

ファクシミリ等基本料金助成の概要
対象となる方 聴覚、音声又は言語機能障害が3級以上の方
内容 ファクシミリ等の基本料金の2分の1を助成します。
(6か月分まとめて10月・3月に支給します。)
担当課 本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係
大井総合支所 市民総合窓口課 地域福祉係(申請の受付のみ行います。)

重度身体障害者居宅改善整備費の補助

身体に重度の障がいのある方が、日常生活を容易にするため、居宅を改善する場合にその一部を補助します。

重度身体障害者居宅改善整備費の概要
対象となる方 下記の1.及び2.両方に該当する方
  1. 下肢又は体幹機能障害で、身体障害者手帳1級又は2級の方
  2. 重度障がい者の日常生活を容易にするため居室、浴室等の居宅の一部を障がいに応じて使いやすく改造する必要があると認められる方
補助の額 居宅等の改善に要した費用の3分の2以内で、24万円を限度に補助します。ただし、生活保護世帯の方は、36万円を限度に全額公費負担します。(所得に応じた支給の制限があります。)
担当課 本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係

紙おむつの支給

在宅の障害者(児)で常時おむつ等を使用している方に、紙おむつを給付しています。市が委託した業者がお届けします。

紙おむつの支給の概要
対象となる方 身体障害者手帳、又は療育手帳の交付を受けている満2歳以上65歳未満の方で常時おむつ等を使用している方。ただし、入院や施設入所となった場合は変更手続きが必要になります。
内容 フラット型・テープ型・パンツ型の紙おむつ又はパッドを合計80枚を限度に現物給付しています。
申請にあたって 1.新規に申請される方
申請後に審査を行いますので、まずは障がい福祉課職員にご相談ください。
2.変更される方
変更内容を確認させていただきますので、その旨を申し出てください。

担当課

本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係
申請書類

在宅心身障害児(者)紙おむつ等給付申請書(Wordファイル:14.7KB)

在宅心身障害児(者)紙おむつ等受給者異動・喪失届出書(Wordファイル:14.6KB)

心身障害児(者)紙おむつ商品一覧表(PDFファイル:126.9KB)

申請書記入例

【記入例】在宅心身障害児(者)紙おむつ等給付申請書(PDFファイル:80.8KB)

【記入例】在宅心身障害児(者)紙おむつ等受給者異動・喪失届出書(PDFファイル:81.7KB)

県営住宅の申込み

県営住宅の申し込みに関して障がい者世帯の特例措置があります。詳しくは下記相談窓口へお問い合わせください。

申請・相談窓口

埼玉県住宅供給公社 県営住宅課(電話:048-829-2875)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月29日