高額障害福祉サービス等給付費
高額障害福祉サービス等給付費とは
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数の制度のサービスを利用する場合など、世帯における同一の月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により、超過額が償還されます。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額
居宅介護、重度訪問介護、短期入所、行動援護等
(注意)地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。 - 児童福祉法に基づく障害児通所サービスの利用者負担額
放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援 - 補装具費に係る利用者負担額
(注意)同一の方が障害福祉サービス又は障害児通所サービスを併用している場合に限ります。 - 介護保険法に基づく介護サービスの利用者負担額
(注意)
- 高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)による償還後の利用者負担額をいいます。
- 同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
- 高額介護サービス費等との重複支給が判明した場合は、重複分については市に返還していただきます。
- 障害福祉サービスの利用者負担上限月額が0円の場合は、合算の対象外です。
支給される償還額
世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等を利用している方によって、以下の3つのいずれかとなります。
| サービスを利用している方 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 障がい者 | 本人とその配偶者 |
| 20歳未満の施設入所者 | 本人と同一世帯の者 |
| 障がい児 | 保護者と同一世帯の者 (注意)保護者が障がい者でもある場合は、「保護者とその配偶者」 |
基準額
37,200円
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。(障がい児の特例)
- 1人の障がい児が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証、障害児通所受給者証)でサービスを受けている場合
- 同一世帯に属する障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
(注意)補装具費の支給がある場合は、障がい児の特例の対象外となり、補装具費の上限額が基準額となります。
申請方法
市が把握のできた、対象になる可能性の高い方には、障がい福祉課から勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書並びに必要書類をご提出ください。
勧奨通知は届いていないものの、対象になると思われる場合は、お手数ですが障がい福祉課までお問い合わせください。
(注意)対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。
具体的な事例
(事例1)1人の障がい児が障害福祉サービスと障害児通所サービスを利用した場合
一般世帯(上限4,600円)で、1人の障がい児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービスを利用した場合
| 事例1 | Aさん | |
| 障害福祉サービス | 障害児通所サービス | |
| 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
| 利用者負担額の合算額 | 9,200円 | |
| 世帯の基準額(障がい児の特例) | 4,600円 | |
| 償還額 | 2,300円 | 2,300円 |
(事例2)障がい児のきょうだいが障害福祉サービスと障害児通所サービス、補装具を利用した場合
同一世帯に属する障がい児Aさんが障害福祉サービスを、障がい児Bさんが障害児通所サービスを利用した場合
| 事例2 | Aさん | Bさん |
| 障害福祉サービス | 障害児通所サービス | |
| 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
| 補装具を除く利用者負担額の合算額 | 9,200円 | |
| 世帯の基準額(障がい児の特例) | 4,600円 | |
| 償還額 | 2,300円 | 2,300円 |
(事例3)1人の障がい者が障害福祉サービスと補装具を利用した場合
一般世帯で、1人の障がい者Aさんが障害福祉サービスと補装具を利用した場合
| 事例3 | Aさん | |
| 障害福祉サービス | 補装具 | |
| 利用者負担額 | 37,200円 | 18,600円 |
| 利用者負担額の合算額 | 55,800円 | |
| 基準額 | 37,200円 | |
| 償還額 | 12,400円 | 6,200円 |
(事例4)1人の障がい者が障害福祉サービスと介護サービスを利用した場合
一般世帯で、1人の障がい者Aさんが障害福祉サービスと介護サービスを利用した場合
| 事例4 | Aさん | |
| 障害福祉サービス | 介護サービス | |
| 障害福祉サービスの利用者負担額 | 37,200円 | ー |
| 介護サービスの利用者負担額 | ー | 44,400円 |
| 利用者負担額の合算額 | 81,600円 | |
| 基準額 | 37,200円 | |
| 償還額 | 44,400円 | |
65歳以上で介護保険サービスに移行した方
65歳に到達し介護保険に移行した方で、特定の要件を満たす方は新高額障害福祉サービス費の対象となる場合があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 庶務係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
ファクス:049-263-7119
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2026年10月27日