高額障害福祉サービス等給付費

更新日:2026年10月27日

高額障害福祉サービス等給付費とは

同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数の制度のサービスを利用する場合など、世帯における同一の月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により、超過額が償還されます。

合算の対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  1. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額
    居宅介護、重度訪問介護、短期入所、行動援護等
    (注意)地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。
  2. 児童福祉法に基づく障害児通所サービスの利用者負担額
    放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援
  3. 補装具費に係る利用者負担額
    (注意)同一の方が障害福祉サービス又は障害児通所サービスを併用している場合に限ります。
  4. 介護保険法に基づく介護サービスの利用者負担額

(注意)

  • 高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)による償還後の利用者負担額をいいます。
  • 同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
  • 高額介護サービス費等との重複支給が判明した場合は、重複分については市に返還していただきます。
  • 障害福祉サービスの利用者負担上限月額が0円の場合は、合算の対象外です。

支給される償還額

世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。

世帯の範囲

合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等を利用している方によって、以下の3つのいずれかとなります。

合算の対象となる世帯の範囲
サービスを利用している方 世帯の範囲
障がい者 本人とその配偶者
20歳未満の施設入所者 本人と同一世帯の者
障がい児 保護者と同一世帯の者
(注意)保護者が障がい者でもある場合は、「保護者とその配偶者」

 

基準額

37,200円

ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。(障がい児の特例)

  • 1人の障がい児が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証、障害児通所受給者証)でサービスを受けている場合
  • 同一世帯に属する障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合

(注意)補装具費の支給がある場合は、障がい児の特例の対象外となり、補装具費の上限額が基準額となります。

申請方法

市が把握のできた、対象になる可能性の高い方には、障がい福祉課から勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書並びに必要書類をご提出ください。

勧奨通知は届いていないものの、対象になると思われる場合は、お手数ですが障がい福祉課までお問い合わせください。

(注意)対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。

具体的な事例

(事例1)1人の障がい児が障害福祉サービスと障害児通所サービスを利用した場合

一般世帯(上限4,600円)で、1人の障がい児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービスを利用した場合

事例1の表
事例1 Aさん
障害福祉サービス 障害児通所サービス
利用者負担額 4,600円 4,600円
利用者負担額の合算額 9,200円
世帯の基準額(障がい児の特例) 4,600円
償還額 2,300円 2,300円

(事例2)障がい児のきょうだいが障害福祉サービスと障害児通所サービス、補装具を利用した場合

同一世帯に属する障がい児Aさんが障害福祉サービスを、障がい児Bさんが障害児通所サービスを利用した場合

事例2の表
事例2 Aさん Bさん
障害福祉サービス 障害児通所サービス
利用者負担額 4,600円 4,600円
補装具を除く利用者負担額の合算額 9,200円
世帯の基準額(障がい児の特例) 4,600円
償還額 2,300円 2,300円

(事例3)1人の障がい者が障害福祉サービスと補装具を利用した場合

一般世帯で、1人の障がい者Aさんが障害福祉サービスと補装具を利用した場合

事例3の表
事例3 Aさん
障害福祉サービス 補装具
利用者負担額 37,200円 18,600円
利用者負担額の合算額 55,800円
基準額 37,200円
償還額 12,400円 6,200円

(事例4)1人の障がい者が障害福祉サービスと介護サービスを利用した場合

一般世帯で、1人の障がい者Aさんが障害福祉サービスと介護サービスを利用した場合

事例4の表
事例4 Aさん
障害福祉サービス 介護サービス
障害福祉サービスの利用者負担額 37,200円 ー
介護サービスの利用者負担額 ー 44,400円
利用者負担額の合算額 81,600円
基準額 37,200円
償還額 44,400円

65歳以上で介護保険サービスに移行した方

65歳に到達し介護保険に移行した方で、特定の要件を満たす方は新高額障害福祉サービス費の対象となる場合があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
ファクス:049-263-7119​​​​​​​
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