重度心身障害者医療費支給制度

重度心身障害者医療費支給制度

心身に重度の障害のある人の生活の向上と福祉の増進を図るため、医療機関等を受診した場合の医療費の保険診療一部負担金を支給する制度です。

対象者が医療機関等で診療を受けたとき、自己負担した保険診療一部負担金のうち、高額療養費や附加給付金を除いた金額が支給対象となりますが、対象外となる費用等があります。

対象外となる費用等

  • 医療保険の適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時室料差額、薬の容器代など)
  • 食事(生活)療養標準負担額
  • 精神病床の入院費(精神障害者保健福祉手帳1級の方(後期高齢者は除く))
  • 介護保険の利用によるもの
  • 診断書などの文書料
  • 仕事上のケガや病気など労災保険が適用されるもの
  • 交通事故やけんかによるケガなど第三者行為の対象になるもの
  • 保育所、幼稚園、学校等で発生したケガ、疾病など日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象になるもの

対象者

原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳1から3級の方
  2. 療育手帳マルA、A、Bの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方(ただし、65歳未満で手帳の交付を受けている方又は年金証書の受給権を取得している方に限る)
  • 身体障害者手帳4級の一部(音声機能又は言語機能の障害及び下肢障害の1、3、4号)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級の方
  • 障害基礎年金証書1、2級の方

(注意)平成27年1月1日以降に、65歳以上で上記の1から4に該当となった方は対象外です。 

(注意)生活保護を受給されている方は対象外です。

登録手続き

医療費支給を受けるためには、受給資格登録申請が必要です。次のものを持参し、申請してください。

必要書類

  • 健康保険証
  • 障害者手帳
  • 振込口座の分かるもの(原則本人名義)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  • はんこ

(注意)転入などの場合は、その事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。15日を超えて申請された場合は、登録申請書の提出日が受給資格開始日になります。

所得審査

対象者本人に前年(1月から9月に受給資格登録申請した場合は前々年)の所得が一定額以上あるときは、次の期間支給を停止します。

  • 1月から9月に新規申請した場合はその年の9月30日まで停止
  • 10月から12月に新規申請した場合は翌年の9月30日まで停止
所得基準額の一例
扶養親族の数 所得基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

重度心身障害者医療費受給者証の交付及び更新について

登録申請をし、所得審査基準を満たした方には、重度心身障害者医療費受給者証を交付します。

受給者証の有効期限は、毎年9月30日までです。ただし、次に該当する方は、それぞれに掲げる日までになります。

  • 身体障害者手帳に再認定月の記載がある場合・・・再認定月の末日(注1)
  • 療育手帳に再判定月の記載がある場合・・・再判定月の末日(注1)
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方・・・手帳記載の有効期限(注1)
  • 75歳の誕生日を迎えられる場合・・・75歳の誕生日の前日(注2)

(注1)障害者手帳の更新手続き後、新しい手帳が交付され次第、重度心身障害者医療費受給資格更新申請をしてください。

(注2)75歳の誕生日の属する月の前月に、新しい重度心身障害者医療費受給者証(受給者番号が変更になります)をお送りします。手続きは必要ありません。

有効期限が9月30日になっている重度心身障害者医療費受給者証は毎年度自動更新になります。更新のための申請は必要ありません。更新の際に所得審査を行い、9月中に新しい重度心身障害者医療費受給者証(支給停止になる方(停止期間は翌年の9月30日まで)には支給停止通知書)を郵送します。

支給方法

埼玉県内の医療機関等を受診する場合

重度心身障害者医療費受給者証を、健康保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用も含む)や他の公費負担医療受給者証(特定疾病療養受療証、自立支援医療受給者証など)と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。

原則、保険診療分について埼玉県内の医療機関等では窓口での支払いはありません(現物給付)。

(注1)埼玉県内でも、医療機関等によっては現物給付とならない場合があります。また、受給者証を提示しない場合は、医療費の支払いが生じる場合があります。

(注2)1か月1医療機関等ごとの保険診療一部負担金が21,000円を超えると、現物給付はできないため、市へ医療費支給申請が必要です(ふじみ野市・富士見市・三芳町内の医療機関等及び後期高齢者医療保険加入者を除く)。

(注3)社会保険加入者の方の長期高額疾病(人工透析など)に係る調剤分は、現物給付となりません。埼玉県外の医療機関等を受診する場合と同様、保険診療一部負担金について薬局の窓口でお支払いいただき、御加入の健康保険組合に高額療養費の申請をしてください。高額療養費の対象にならない場合は、診療月の翌月以後に市に医療費支給申請をしてください。

埼玉県内の医療機関等で医療費を支払った方

埼玉県外の医療機関等を受診する場合と同様、診療月の翌月以後に市に医療費支給申請をしてください。

埼玉県外の医療機関等を受診する場合

保険診療一部負担金について医療機関等の窓口でお支払いいただき、診療月の翌月以後に市に医療費支給申請をしてください。

医療費支給申請に必要なもの(後期高齢者医療保険加入者以外の方)

  1. 重度心身障害者医療費支給申請書(償還)
  2. 領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関等が明記され、領収印が押されているもの)
  3. 重度心身障害者医療費受給者証
  4. 健康保険証
  5. 【該当する方のみ必要】社会保険加入者の方で、1つの医療機関等で1か月あたりの保険診療一部負担金が21,000円(調剤の場合は処方元と合算)を超える支払をされた場合は、加入している健康保険組合へ高額療養費・附加給付金の照会をするため、医療費支給申請書裏面の委任状欄の記入が必要ですので、被保険者のはんこ(認め印)を必ずお持ちください(社会保険加入者の前期高齢者の方は、保険診療一部負担金の額に関わらず、被保険者のはんこ(認め印)を必ずお持ちください)。
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者の方へ

1つの医療機関等で1か月あたりの保険診療一部負担金が21,000円を超える支払をされた場合は、お手数ですが、まず御加入の協会けんぽへ高額療養費の支給申請をしていただき、協会けんぽから発行される高額療養費の支給(不支給)決定通知を医療費の申請の際に必ずお持ちください。なお、申請方法等は御加入の協会けんぽへお問合せください。

(注意)協会けんぽに加入されている前期高齢者の方については、医療機関等で保険診療一部負担金の支払をされた場合は、金額に関わらず御加入の協会けんぽへ高額療養費の支給申請をしてください。

注意点
  • 申請書は、診療月ごとに、病院別、診療所別、薬局別及び入院、外来、歯科別にそれぞれ必要です。
  • 申請された領収書は返却できません。原本が必要な場合は、御自身でコピーをとり、申請の際にコピーと原本の両方を持参してください。照合の上、原本をお返しします。
  • 医療機関等に支払った日の翌日から起算して5年を経過した領収書は、時効により申請できません。
  • 1つの医療機関等で1か月あたりの保険診療一部負担金が21,000円(調剤の場合は処方元と合算。社会保険加入者の前期高齢者の方は1円)以上の場合、加入している健康保険組合に高額療養費・附加給付金の照会を行います。健康保険組合からの照会結果確認後の支払処理となりますので、申請から支払までお時間をいただくことがあります。なお、健康保険組合から高額療養費等の決定通知書が送付され、お手元にある場合は、申請時にお持ちください。

医療費支給申請に必要なもの(後期高齢者医療保険加入者の方)

  1. 重度心身障害者医療費支給申請書
  2. 領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関等が明記され、領収印が押されているもの)
  3. 重度心身障害者医療費受給者証
注意点
  • 申請書は、申請月ごとに1枚必要です。すべての領収書を添えて申請してください。
  • 申請された領収書は返却できません。原本が必要な場合は、御自身でコピーをとり、申請の際にコピーと原本の両方を持参してください。照合の上、原本をお返しします。
  • 医療機関等に支払った日の翌日から起算して5年を経過した領収書は、時効により申請できません。

コルセット・小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満)等の治療用装具を作ったとき

装具購入費用のうち、加入している健康保険組合が療養費として支給する額を控除した額が重度心身障害者医療費の対象となります。

健康保険組合から発行された支給決定通知書と領収書が必要です。

領収書原本を健康保険組合へ提出する必要がある場合、重度心身障害者医療費の支給申請は領収書のコピーでも行うことができます。

医療費の申請場所

ふじみ野市役所本庁舎1階障がい福祉課庶務係

大井総合支所市民総合窓口課福祉窓口係

ふじみ野市役所出張所

御協力ください

  • 医療費の抑制のため、救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診いただくなど、適正受診を心がけてください。
  • ジェネリック医薬品使用に同意いただける場合は、重度心身障害者医療費受給者証に「ジェネリック希望」と印字します。随時変更可能ですので、希望される方は窓口にお申し出ください。ジェネリック医薬品は効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。窓口での支払額が少なくなり、医療費節約にもつながりますのでぜひ御協力ください。

変更・喪失・再交付などの手続き

住所、医療保険、振込口座など登録内容に変更があったとき

重度心身障害者医療費受給者証(支給停止中の方を除く)、変更内容の分かるものを持参し、変更の手続きをしてください。

  • 転居したとき
  • 加入保険に変更があったとき、記号番号に変更があったとき
  • 振込口座を変更するとき(原則本人名義)
  • 送付先を設定するとき、変更するとき

市外への転出、死亡、生活保護を受給するようになったとき

受給資格が無くなりますので、喪失の手続きをしてください。また、重度心身障害者医療費受給者証を返却してください(支給停止中の方を除く)。受給資格喪失後に重度心身障害者医療費受給者証を使用して受診した場合は、その医療費を返還していただきます。

また、死亡による喪失の場合は、重度心身障害者医療費の振込口座を変更する必要があるため、相続人の振込先が分かるものを持参してください。

受給者証を破損又は紛失したとき

健康保険証、障害者手帳を持参し、再交付の手続きをしてください。破損の場合は、破損した重度心身障害者医療費受給者証を返却してください。

各種申請書・届出書

受給資格の登録を受けるとき

受給資格の登録内容に変更(喪失)があったとき、受給者証の再交付を受けるとき

医療費の支給申請をするとき

医療費支給申請に必要なものをお持ちのうえ、窓口で「医療費の支給申請をしたい」とお伝えいただければ、予め必要事項を記載した医療費支給申請書を発行できますので、御自身で医療費支給申請書を用意する必要がなくなります。

医療機関等の方

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月01日