心身障害者扶養共済制度
制度概要
障がいのある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は著しい障がいになった場合、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる方
障がいのある方の保護者で、加入時に次の条件を満たす方
- 県内に住所のある方
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
- 特定の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方が次のいずれかに該当すること
- 知的障害
- 身体障害者手帳1級から3級
- 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が上記と同程度と認められる方
掛金月額
掛金の月額は、加入時(口数を追加する場合は口数追加時)の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
加入時の年度の 4月1日時点の年齢 |
掛金月額(1口あたり) |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
(注意)継続して20年以上加入し、かつ、加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したときは、その後の掛金が免除されます。
(注意)加入者などの所得などによって、掛金の減額または減免が受けられることがあります。
年金支給額
加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた時は、障害のある方に生涯にわたって年金が支給されます。
口数 | 支給額 |
1口 | 月額20,000円(年額240,000円) |
2口 | 月額40,000円(年額480,000円) |
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障害者が死亡したときは、加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
加入期間 | 1口あたりの弔慰金 |
1年以上5年未満 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
脱退一時金について
5年以上加入した後に、この制度から脱退したとき、又は加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については、口数追加日以降の加入期間)に応じて次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 1口あたりの脱退一時金 |
5年以上10年未満 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
詳しい心身障害者扶養共済制度の内容については、独立行政法人福祉医療機構のページでご確認ください。
更新日:2025年08月12日