心身障害者扶養共済制度

更新日:2025年08月12日

制度概要

障がいのある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は著しい障がいになった場合、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入できる方

障がいのある方の保護者で、加入時に次の条件を満たす方

  1. 県内に住所のある方
  2. 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  3. 特定の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障がいのある方が次のいずれかに該当すること
  • 知的障害
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が上記と同程度と認められる方 

掛金月額

掛金の月額は、加入時(口数を追加する場合は口数追加時)の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。 

掛金月額(令和7年4月1日現在)

加入時の年度の

4月1日時点の年齢

掛金月額(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

(注意)継続して20年以上加入し、かつ、加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したときは、その後の掛金が免除されます。

(注意)加入者などの所得などによって、掛金の減額または減免が受けられることがあります。

年金支給額

加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた時は、障害のある方に生涯にわたって年金が支給されます。

年金支給額(令和7年4月1日現在)
口数 支給額
1口 月額20,000円(年額240,000円)
2口 月額40,000円(年額480,000円)

 

弔慰金の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障害者が死亡したときは、加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。

弔慰金支給額(令和7年4月1日現在)
加入期間 1口あたりの弔慰金
1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

 

脱退一時金について

5年以上加入した後に、この制度から脱退したとき、又は加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については、口数追加日以降の加入期間)に応じて次の脱退一時金が支給されます。

脱退一時金支給額(令和7年4月1日現在)
加入期間 1口あたりの脱退一時金
5年以上10年未満 75,000円
10年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

 

詳しい心身障害者扶養共済制度の内容については、独立行政法人福祉医療機構のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
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