財政健全化判断比率・資金不足比率とは

財政健全化判断比率

財政健全化判断比率は平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で新たに定められたものです。

具体的には

  1. 一般会計の赤字の状況を示す「実質赤字比率」
  2. 一般会計、国民健康保険などの特別会計、水道事業などの公営企業会計の合算の赤字状況を示す「連結実質赤字比率」
  3. 一般会計が一年間で返済する借金の負担割合(特別会計などが借り入れた借金の返済金で一般会計から繰り出している分を含む)を示す「実質公債費比率」
  4. 一般会計が将来負担する借金返済や債務負担などの負債の負担割合を示す「将来負担比率」

の四つの財政指標の総称です。

これら指標は平成19年度決算から全地方公共団体が公表することに定められました。

これら指標には、地方公共団体の財政規模によって「早期健全化基準」「財政再生基準」が設けられています。

それぞれの地方公共団体が算出した指標のうち、一つでも「早期健全化基準」を超えれば財政健全化計画を策定し、 議会の議決を得て健全化を目指すこととなり、「財政再生基準」を超えれば、手続きを経たのち“財政再生団体”となり、 国の管理下で再建に取り組むことになります。

資金不足比率

資金不足比率は財政健全化判断比率と同じ法で新たに定められたもので、公営企業(下水道を含む)の資金不足の事業規模に対する比率です。

この指標には「経営健全化基準」が設けられており、各公営企業の資金不足比率がこの基準を超えれば「経営健全化計画」を策定し、健全化を目指すことになります。

財政健全化判断比率及び資金不足比率についての詳しい説明は下記総務省のホームページをご参照ください。

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更新日:2020年03月02日