セーフティネット保証5号認定

売上減少など業況が悪化している中小企業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。

令和4年8月19日中小企業庁発表内容

国土交通省における「建設工事受注動態統計調査」の遡乃改定結果がセーフティネット保証5号に与えた影響について(詳細は下記中小企業庁HPよりご確認ください。)

対象者

指定された業種に属し、売上高の減少等(注意2)について、市の認定を受けた中小企業が対象です。

基準については、以下の「イ-1からイ-15」のいずれかを満たす必要があります。

イ-1(指定業種のみの売上高等の減少要件)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属していて、企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(注釈1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。

イ-2(主たる業種及び企業全体双方の売上等の減少に係る要件)

兼業者であって、主たる事業(注釈2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していて、かつ企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(注釈2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

イ-3(指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当の影響を与えていることに係る要件)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少等していて、かつ企業全体の最近3か月間の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であり、また、企業全体最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

認定基準緩和(最近1か月とその後2か月の見込みを比較する場合)

イ-4(指定業種のみの売上高等の減少要件)

イ-5(主たる業種及び企業全体双方の売上等の減少に係る要件)

イ-6(指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当の影響を与えていることに係る要件)

創業者等への要件緩和

イ-7、8、9(指定業種のみの売上高等の減少要件)

1.最近1か月と最近3か月比較

2.令和元年12月比較

3.令和元年10月から12月比較

イ-10、11、12(主たる業種及び企業全体双方の売上等の減少に係る要件)

1.最近1か月と最近3か月比較

2.令和元年12月比較

3.令和元年10月から12月比較

イ-13、14、15(指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当の影響を与えていることに係る要件)

1.最近1か月と最近3か月比較

2.令和元年12月比較

3.令和元年10から12月比較

申請書類

  1. 申請書2通(ホームページよりダウンロード可)
  2. 売上が確認できる試算表等の写し(各月の売上が確認できる書類)
  3. 前年1年間の売上が確認できる決算書等の写し
  4. 法人の場合、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  5. 個人の場合、直近の確定申告書の写し
  6. 本人以外が申請する場合は委任状
  7. その他必要と思われる書類

詳細については産業振興課までお問い合わせください。

申請の受付およびお問い合わせ

セーフティネット保証の認定申請の受付は市で行いますが、実際の融資や保証それにかかわる審査は、金融機関や信用保証協会が行いますので、ご注意ください。また5号(イ)以外の認定要件および申請書については直接産業振興課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日