介護保険料
介護保険制度は、みなさん一人ひとりが納める保険料と、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)を財源として運営されています。保険料は、原則として40歳以上のすべての方に納めていただきます。40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、加入する医療保険(国民健康保険や社会保険)の保険料に上乗せして納めていただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)は、市町村に納めていただきます。
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1. 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険
保険料は、3年間で介護保険サービスに必要な費用(介護給付費など)の見込額から、40歳から64歳までの方の3年間の保険料と公費負担分等を除いた額を、65歳以上の方の見込み数で割ることにより「基準額」を算出します。保険料は、この「基準額」をもとに、本人や世帯の市民税県民税の課税状況等により保険料段階区分に応じて、決まります。また、保険料は3年ごとに見直しを行います。
介護保険料の決まり方
ふじみ野市の令和6年度から令和8年度における基準額は、年額69,000円(第5段階)です。保険料段階は、次の表のとおりです。
保険料段階表(令和6年度から令和8年度)
所得段階 |
対象 |
保険料率 |
保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階
|
|
0.285 |
19,665円 |
第2段階
|
世帯全員が市民税県民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
0.485 |
33,465円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税県民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 |
0.685 |
47,265円 |
第4段階 |
世帯員のいずれかが市民税県民税課税かつ本人が市民税県民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.90 |
62,100円 |
第5段階 |
世帯員のいずれかが市民税県民税課税かつ本人が市民税県民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
1.00 |
69,000円 |
第6段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20 |
82,800円 |
第7段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.30 |
89,700円 |
第8段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.50 |
103,500円 |
第9段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
1.70 |
117,300円 |
第10段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
1.90 |
131,100円 |
第11段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
2.10 |
144,900円 |
第12段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
2.30 |
158,700円 |
第13段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上900万円未満の方 |
2.40 |
165,600円 |
第14段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,100万円未満の方 |
2.50 |
172,500円 |
第15段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が1,100万円以上1,500万円未満の方 |
2.60 |
179,400円 |
第16段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 |
2.70 |
186,300円 |
第17段階 |
本人が市民税県民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 |
2.80 |
193,200円 |
- 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方又は大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- 第1段階から第3段階の保険料は、「低所得者の第1号保険料軽減強化」による公費軽減後の額です。
- 合計所得金額は、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。
- 分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
- 所得段階が第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。
- 所得段階が第1段階から第5段階の方で給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。
過去の基準額及び保険料段階表
保険料段階表(令和3年度から令和5年度) (PDFファイル: 95.1KB)
賦課年度
保険料は、毎年の4月から翌年3月までの12か月分を1年度として賦課します。
賦課期日
保険料の賦課期日は、当該年度の4月1日です。4月2日以降に、65歳になった方は65歳到達日(誕生日の前日)、転入した方は転入日が賦課期日となります。
月割賦課(年度途中の資格取得及び資格喪失)
年度の途中に、65歳になった方やふじみ野市へ転入した方、または亡くなった方やふじみ野市から引越した方の保険料は、加入月数に応じて月割りで計算されます。
年度途中に65歳になった方やふじみ野市へ転入した場合
資格取得月から翌年3月までの保険料が月割りで計算されます。
年度途中の亡くなった方の場合
賦課期日のある月から資格喪失月の前月分までの保険料が月割りで計算されます。
ふじみ野市から別の市町村に引越(転出)した場合
引越した前月分までが引越し前のふじみ野市での保険料となり、引越した月以降の保険料は引越し後の市町村にて新たに計算されます。
ふじみ野市内で引越した場合
年間の保険料額は変わりません。
2. 介護保険料の納め方
老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が、
- 年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年6回の年金受給時に年金の受給額から保険料が差し引かれます。(特別徴収)
- 年額18万円(月額15,000円)未満の方は市からお送りする納付書又は口座振替等により、個別に納めていただきます。(普通徴収)
3. 普通徴収の納期限
4. 普通徴収の納付場所、納付方法
市役所窓口等
納付場所 | 受付時間 |
---|---|
市役所内銀行派出所 |
|
|
|
出張所 |
|
(注意)地方税共通納税システムを利用した納付はできません。
金融機関窓口(金融機関コード順)
- りそな銀行 本支店
- 埼玉りそな銀行 本支店
- 武蔵野銀行 本支店
- 東和銀行 本支店
- 埼玉縣信用金庫 本支店
- 川口信用金庫 本支店
- 飯能信用金庫 本支店
- 中央労働金庫 本支店
- いるま野農業協同組合 本支店
- ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県。 納期限内の納付に限ります。)
コンビニエンスストア
市内はもちろん全国のコンビニエンスストアでも納めることができます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
口座振替
納付の手間が省け、納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
(注意1)納期限の6週間前までに申込みをお願いします。郵送で手続きする場合は、納期限の6週間前までに必着するようお願いします。
(注意2) 口座振替済の通知は発行していません。預貯金通帳等で確認してください。
(注意3)振替日の前日までに口座への入金をお願いします。残高不足等で振替ができなかった場合は、再度、口座振替をすることはできません。振替日後、納付書を送付しますので、お近くの窓口で納付してください。
(注意4)口座振替による一括払いはできません。
口座振替ができる公金取扱い金融機関(金融機関コード順)
- みずほ銀行 本支店
- 三菱UFJ銀行 本支店
- 三井住友銀行 本支店
- りそな銀行 本支店
- 埼玉りそな銀行 本支店
- 武蔵野銀行 本支店
- 東和銀行 本支店
- 埼玉縣信用金庫 本支店
- 川口信用金庫 本支店
- 飯能信用金庫 本支店
- 中央労働金庫 本支店
- いるま野農業協同組合 本支店
- ゆうちょ銀行(郵便局)
手続きに必要なもの
- 口座振替依頼書(市役所等窓口にあります)
- 預貯金通帳
- 金融機関届出印
- 介護保険料納付通知書(お手元にある場合)
手続きできる場所
- 上記金融機関のうち、ふじみ野市内の支店窓口
- 市役所高齢福祉課
- 市役所収納課
- 大井総合支所市民総合窓口課
- 出張所
郵送による手続きの場合は、口座振替依頼書を市役所収納課へ提出してください。納期限の6週間前までに必着するようお願いします。
ペイジー口座振替受付サービス
ペイジー口座振替受付サービスは、金融機関のキャッシュカードを専用端末に通し、暗証番号を入力するだけで、口座振替の申込みができるサービスです。預金通帳や金融機関届出印が不要で、手続きが簡単です。次のものをお持ちの上、市役所(本庁舎収税課、大井総合支所、出張所)窓口でお手続きください。
- 金融機関のキャッシュカード(暗証番号が必要です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証 等)
- 介護保険料納付通知書(お手元にある場合)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
スマートフォンアプリ収納サービス
スマートフォンアプリを利用して納めることができます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
5. 年度途中で65歳になる方やふじみ野市へ転入する方の保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受給されている方は、基本的には約6か月後から12か月後に特別徴収(年金天引き)となるため、それまでは普通徴収(納付書又は口座振替等)により保険料を納めていただきます。
(年金の受給額が年額18万円未満の方は、6か月後以降も普通徴収です。)
6. 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料(介護納付金課税額)
それぞれ加入している国民健康保険や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。
国民健康保険に加入している方
介護納付金課税額の決まり方
国民健康保険加入者については介護納付金課税額が国民健康保険税に含まれています。介護納付金課税額は世帯ごとに計算され、介護納付金課税被保険者の人数と前年の所得に応じて計算されます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
介護納付金課税額の納め方
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の人にご負担いただきます。国民健康保険税の納税通知書でご確認ください。納付方法については、普通徴収(納付書又は口座振替等)、特別徴収(年金天引き)で収めていただきます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
社会保険に加入している方
保険料の決まり方
給与(標準報酬月額)やボーナス(標準賞与額・標準期末手当等)に各医療保険ごとに設定された介護保険料率を乗じて算定されます。原則として、保険料の半分は事業主が負担します。
保険料の納め方
加入している医療保険の保険料(一般保険料)と合わせて毎月の給与から徴収されます。
7. 介護保険料の減免制度
災害や主たる生計維持者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、市独自の減免や猶予が受けられる場合もあります。
減免を受けるためには、申請が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
8. 介護保険料の滞納
特別な事情がないにもかかわらず、保険料の滞納が続く場合、法令による滞納処分として財産を差し押さえる場合があります。
また、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が引き上げられたりする措置がとられます。介護保険制度の健全な運営のために納期限までにきちんと納めましょう。
1年間滞納した場合
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担する場合があります。(申請により給付費(本来の自己負担分を除く費用)が後で市から支払われます)
1年6ヵ月間滞納した場合
市から支払われるはずの給付費(本来の自己負担分を除く費用)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられる場合があります。なお、滞納が続く場合は、差し止められた給付費から保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなる場合があります。
更新日:2025年03月31日