障害福祉サービス費・障害児給付費の請求事務

過誤申し立て

再請求を希望する月の前月末までに、申立依頼書の提出をお願いいたします。また、過誤申立てを行った後、再請求をお忘れなく行ってください。

(注意)過誤申立てをする際は事前に、障がい福祉課にご相談ください。

様式一覧
手続き種別 様式 記入例
過誤申し立て依頼書(総合支援法)

過誤申立書(Wordファイル:16.5KB)

過誤申立書(Excelファイル:34.5KB)

過誤申立書(PDFファイル:36.1KB)

過誤申立書記入例(PDFファイル:39KB)
過誤申し立て依頼書(児童福祉法)

児童福祉法過誤申立書(Wordファイル:25.6KB)

児童福祉法過誤申立書(Excelファイル:39KB)

児童福祉法過誤申立書(PDFファイル:40.2KB)

児童福祉法過誤申立書記入例(PDFファイル:38.5KB)

同一世帯の複数児童の上限額管理事務

同一世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場合は、世帯で利用者負担上限月額を超過しないように上限額管理を行います。

(注意)上限額管理を行う場合、対象児童の保護者は、事前に利用者負担上限額管理事務依頼届出書を提出する必要があります。

上限額管理事業者は、サービス提供月の翌月10日までに、複数児童用の利用者負担上限額管理結果票を紙媒体で障がい福祉課まで提出してください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害児通所支援における「代替的な支援」の取り扱い(令和5年5月8日現在)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害児通所支援における「代替的な支援」の取り扱いについて、国及び埼玉県から通知された内容に基づく現時点でのふじみ野市の対応をお知らせします。今後、国や埼玉県から新たな方針等が示された場合は、変更となる場合もありますので予めご了承ください。

【令和5年5月8日以降の「代替的な支援」の取扱いについて】

障害児通所支援における所謂「代替的な支援」の提供については、ふじみ野市においても令和2年度から当面の間、特例として認めていたところですが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(令和5年4月28日付こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡、以下「国通知」とします。)を受け、障害児通所支援における「代替的な支援」の取扱いについて、次のとおり変更します。

【「代替的な支援」の取扱い】

「代替的な支援」について、国通知別紙連番3において次のとおり指針が示されました。

事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能

(注意)事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合の想定

・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合

・施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合

これに基づき、ふじみ野市では指定障害児通所支援事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問で児童の健康管理を含む相談支援及び療育の提供を行ったと市が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とします。

また、事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合とは、国通知別紙連番3に記載する想定と同等とします。

なお、「代替的な支援」によるサービス提供を実施する場合は、「代替的支援開始申出書」を必ず提出してください。ご提出いただいた申出書をもとに「利用者が代替的な支援によるサービス利用を希望し、かつ代替的な支援によるサービス利用の支援効果が認められる」かどうかを市が判断します。

届出書は代替的な支援によるサービスの提供月の報酬請求の前に提出してください。なお、サービス提供の実施前の届け出が望ましいですが、利用日直前の「代替的な支援」によるサービスの利用の希望がある場合も想定されるため、その場合はサービス提供後に必ず届け出てください。

就労系障害福祉サービス事業所での在宅支援について

就労系サービス事業所での在宅支援については、新型コロナ感染防止における臨時的な対応としてではなく、国からの通知により、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した場合に対象として差し支えないとしています(在宅支援)。

在宅支援を行う場合は、事前に障がい福祉課へ御連絡をお願いします。

【対象サービス】

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月30日