障害福祉サービス費・障害児給付費の請求事務
過誤申し立て
再請求を希望する月の前月末までに、申立依頼書の提出をお願いいたします。また、過誤申立てを行った後、再請求をお忘れなく行ってください。
(注意)過誤申立てをする際は事前に、障がい福祉課にご相談ください。
手続き種別 | 様式 | 記入例 |
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過誤申し立て依頼書(総合支援法) | 過誤申立書記入例(PDFファイル:39KB) | |
過誤申し立て依頼書(児童福祉法) | 児童福祉法過誤申立書記入例(PDFファイル:38.5KB) |
提出方法
郵送またはLoGoフォームにより提出してください。
同一世帯の複数児童の上限額管理事務
同一世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場合は、世帯で利用者負担上限月額を超過しないように上限額管理を行います。
(注意)上限額管理を行う場合、対象児童の保護者は、事前に利用者負担上限額管理事務依頼届出書を提出する必要があります。
上限額管理事業者は、サービス提供月の翌月10日までに、複数児童用の利用者負担上限額管理結果票を紙媒体で障がい福祉課まで提出してください。
上限額管理結果票(複数児童用) (Excelファイル: 95.5KB)
就労系障害福祉サービス事業所での在宅支援について
就労系サービス事業所での在宅支援については、国からの通知により、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した場合に対象として差し支えないとしています(在宅支援)。
在宅支援を行う場合は、事前に障がい福祉課へ御連絡をお願いします。
【対象サービス】
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
更新日:2024年08月26日