預かり保育等利用料及び認可外保育施設等利用料一部無償化事業の手続き
お手続きにお越しになる前に
お手続き内容に不明点がある場合は、恐れ入りますがお手続きにお越しになる前に、お電話でご用件をお聞かせ下さいますようお願いします。
令和元年10月から、条件に該当する方は預かり保育等利用料や認可外保育施設等利用料が一部無償化になる場合があります。
条件に該当する方が無償化の対象になるためには申請が必要です。
制度の概要
保育できない理由のある世帯が事業の対象になります。制度の対象者やお手続き方法につきましては、次の通知文をご確認ください。
【預かり保育事業の申請】子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)について (PDFファイル: 570.9KB)
令和7年度【預かり保育事業の申請】子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)について (PDFファイル: 674.6KB)
【認可外保育施設等の申請】子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)について (PDFファイル: 572.0KB)
令和7年度【認可外保育施設等の申請】子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号)について (PDFファイル: 628.7KB)
制度の概要につきましては、内閣府の幼児教育・保育の無償化特設ページも併せてご確認ください。
申請書類の様式
施設利用のための認定申請の書類
利用料返還のための請求の書類
施設利用のための認定申請の書類
認定申請のためには次の書類が必要です。
上記2点のほかに、条件に該当した場合のみ必用な書類もあります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 757.5KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)記入例 (PDFファイル: 535.2KB)
保育を必要とする事由の証明書類
保護者(父母及び同居の18歳以上60歳未満の方)全員分、いずれかの該当する事由の証明書類の提出が必要です。
事由が就労(内定)の場合の証明書類
事由が就労(内定)の場合、就労状況により必用な証明書対が異なります。
- 親族以外に雇用されている場合(2以外の場合)
- 自営業、会社代表、業務委託、親族経営の会社勤務、自営手伝いの場合
証明書類 | 注意点 |
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証明書類 | 注意点 |
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開業届の写し |
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1週間のスケジュール |
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1ヶ月の出退勤表 |
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給与・売上(3カ月の実績)を証明するもの |
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事由が妊娠・出産の場合の証明書類
事由が妊娠・出産の場合、産前の申請か産後の申請かにより必用な証明書対が異なります。
産前の場合の証明書類
- 母子手帳の表紙(氏名)と分娩予定日記載部分の写し
産後の場合の証明書類
- 母子手帳の表紙(氏名)の写し
- 母子手帳の出生届出済証明(市が記載・押印)部分の写し
事由が保護者の疾病・障害の場合の証明書
証明書類 | 注意点 |
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障害者手帳の写し |
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事由が介護・看護の場合の証明書類
証明書類 | 注意点 |
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介護(看護)対象の方の「障害者手帳」または「介護保険資格証」の写し |
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入院計画書、ケアプランの写し |
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事由が災害復旧の場合の証明書類
- 罹災証明書(市民課で申請)
事由が求職活動の場合の証明書類
事由が就学の場合の証明書類
- 在学証明書(PDFファイル:69.1KB)
- 在学証明書(Wordファイル:42.5KB)
- 授業時間が一日4時間かつ月16日かつ月64時間以上であること。
- 学生証の写し
- カリキュラムの写し
事由が虐待やDVの場合の証明書類
- 市民総合相談室や児童相談所への相談記録
申請時に相談していることを申し出ること。
事由が育児休業中の継続利用の場合の証明書類
- 就労証明書(PDFファイル:572.2KB)
- 就労証明書(Excelファイル:72.9KB)
一日4時間かつ月16日かつ月64時間以上
育児休業期間が記載されたもの
該当する方のみ必要な書類
次の条件に該当する方は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書及び保育を必要とする事由の証明書類と一緒に提出してください。
満3歳児で市民税非課税世帯の方
満3歳児で市民税非課税世帯のうち、当該年度1月1日時点にふじみ野市に住民票がない場合は、次の書類の内いずれかを申請書に添付してください。
- 個人番号(マイナンバー)提供書(PDFファイル:323.8KB)
- 課税(非課税)証明書 (注意)当該年度1月1日時点で在住の自治体で発行
利用料返還のための請求の書類について
利用料返還のための請求書類は四半期ごとにまとめて提出してください。
ただし年度末の請求の締め切りは4月末日(休日の場合は直前の平日開庁日)となります。施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月の翌月1日から2年間です。超過すると請求書を受付できませんので、お早めにご請求ください。
なお、請求書類には請求毎に必要な書類と、初回請求時のみ必要な書類があります。
請求に必要な書類
請求に必要な書類は次の1から4です。子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート事業等)を利用した場合は、3・4の代わりに5の書類を提出してください。
1.預かり保育事業の施設利用費請求書(償還払い用)
利用施設により様式が異なります。必ず請求書の種別を確認してください。
幼稚園・認定子ども園幼稚部・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業用
認可外保育施設・一時預かり・病事保育・子育て援助活動支援事業用
2.預かり保育等利用申告書(令和5年度利用分請求より不要)
(注意)令和4年度以前の利用分の請求については、必要になります。
3.特定子ども・子育て支援の提供に係わる領収証
施設の方が記入したものをご提出ください。
4.特定子ども・子育て支援提供証明書
施設の方が記入したものをご提出ください。
5.活動報告書
子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート事業等)を利用した場合は、3・4の代わりに必要な書類です。提供会員が発行したものをご提出ください。
初回請求時のみ必要な書類
振込先の口座【登録・変更】申込書 (PDFファイル: 86.4KB)
エクセル版(口座申込書) (Excelファイル: 58.0KB)
基本的には初回請求時のみ必要な書類ですが、振込先口座に変更がある場合は再度ご提出ください。
更新日:2024年10月25日