住民票の除票の写しの交付請求
今まで住んでいた(住民票があった)市町村から他の市町村へ引越したときや、死亡したときに、転出届や死亡届が届出されることにより、住民票が消除されます。その消除された住民票を「住民票の除票」といいます。 住民票の除票の写しは、以前の住所地や死亡時の住所地で請求するものです。
法律の改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存年限が5年から150年に延長されました。ただし、すでに廃棄された住民票の除票は今後も発行できません。
住民票の除票の記載事項
必ず記載される事項
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- ふじみ野市のときの住所(ふじみ野市内で続けて転居した場合は転居した履歴の記載の有無を選択できます)及びふじみ野市内で転居した方についてはその住所を定めた年月日
- ふじみ野市に住所を定めた届出の年月日及びふじみ野市に転入する前の住所
- (転出の場合)ふじみ野市から転出した先の住所及び異動年月日
- (死亡の場合)死亡年月日
原則省略される事項
以下の項目は、住民票の写しへの記載を原則省略しています。記載が必要な場合は、申請用紙の該当の項目に必ずチェックを記入してください。
証明書の交付後の差し替えはできませんので必ずご確認ください。
日本人の方
- 世帯主及び世帯主との続柄
- 本籍及び筆頭者
- 個人番号(マイナンバー)
- 住民票コード
外国人の方
- 世帯主及び世帯主との続柄
- 国籍・地域
- 住民基本台帳法大30条の47に規定する区分
- 在留資格、在留期間、在留期間等の満了日
- 在留カード等の番号
- 通称名の履歴
- 個人番号(マイナンバー)
- 住民票コード
注意事項
個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されています。そのため、ご請求する際に、使用目的と提出先を記入してください。
代理人による住民票コード・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの請求の場合は、直接代理人へ交付することはできません。本人あてへ郵送(転送不可)による交付となります(郵送料は請求者負担となりますので、郵便切手と封筒をご用意ください)。
亡くなった方の個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。
提出先からマイナンバー記載の除票の写しを求められている場合は、「個人番号(マイナンバー)の提出ができない」旨を提出先にお伝えください。
除票の写しを請求できる人
除票の写しは、原則本人しか請求することができません。
それ以外の方(本人と同一世帯だった方を含む)が請求する場合は、請求理由を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる資料(代理人選任届や疎明資料)が必要です。
請求時に必要なもの
本人
- 本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
代理人(本人に頼まれて請求する人)
- 代理人選任届(委任状)
代理人選任届記入例(住民票の除票) (PDFファイル: 69.9KB)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
利害関係人
住民票の除票の写しが、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合には委任状がなくとも請求することができます。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉 - 利害関係が確認できる疎明資料
(例1)未支給年金請求や遺族年金請求のために、亡くなった方の住民票の除票の写しを請求する場合、除票の写しが必要であることが記載されている資料や、請求者と亡くなった方が親族であることが確認できる戸籍謄本等
(例2)相続の手続きのために、亡くなった方の住民票の除票の写しを請求する場合、請求者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等
手数料
1通につき200円
請求書
請求当日、窓口で記入していただきますようお願いします。
事前に記入してお持ちいただくときには、次の請求書用紙をご利用ください。
なお、請求書の記入は手書きでお願いします。パソコン等で作成した請求書を使用する場合は、請求者(申請者)氏名欄に自署または、記名押印してください。
住民票の写し・戸籍証明・印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 119.1KB)
entry example(For foreigners) (PDFファイル: 132.6KB)
請求窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
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更新日:2022年04月01日