国民健康保険のよくあるお問い合わせ

更新日:2026年07月13日

Q1 税額はどのように決まっているのですか?

1年度分(4月から翌年3月まで)を前年の所得と加入者数を基に計算しています。
世帯主あてに加入者の国保税を合算して送付します。通常は、毎年7月に納税通知書をお送りして9回の納期で納めていただきます。年度の途中で課税内容に変更があった場合は、再度税額を計算し通知します。

Q2 令和7年度と比べて税額が上がりました。理由は何ですか?

Q1に記載した課税の基となる前年の所得や加入者数が変わった場合と併せて、令和8年度に税率等の改定を行いました。
詳しくは次のページを御覧ください。

Q3 令和7年度と令和8年度の税率の比較と、世帯ごとの税額はどのぐらい変わりますか?

(1)税率比較

国保税の中で計算する「医療保険分」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分」の税率等の変更に加え、「子ども・子育て支援納付金分」が加わったことで次のとおりになっています。

(2)世帯例の税額比較

所得や世帯構成の違いによる世帯別の税額比較は次のとおりです。

Q4 1期あたりの金額は1か月分の保険税でしょうか?

12回払いではなく、最大で9回(第1期から第9期)で納付していただくため、1期当たりの金額は月額よりも高くなります。

(1)4月から継続して国保に加入している場合
12か月分を9回で納付していただきます。
(2)年度の途中から国保に加入した場合
年度内の加入月数分を月割りにより計算し、年度内の残っている納期で分けて納めていただきます。
(3)加入者全員が脱退する場合
翌月の納期1回で残っている税額を納めていただきます。そのため、脱退した月以降の納期に金額が残る場合があります。

Q5 昨年度は特別徴収(年金天引き)でしたが、なぜ今年度は普通徴収(納付書払い/口座振替)の納税通知書が届くのですか?

以下の場合は、普通徴収になります。

(1)世帯主が年度途中に75歳になる場合
最後の特別徴収月と世帯主の75歳になる誕生月が重なった場合に、特別徴収された国保税について後期高齢者医療保険料との混乱を招く恐れがあるため普通徴収としています。
(2)昨年度に国保税の減額があり、2月に特別徴収されなかった場合
4月に仮徴収する金額は2月徴収額と同額にするとの条件があるため、2月に特別徴収がなかった人は徴収方法が変わります。この場合前半は普通徴収、判定により特別徴収に該当すれば後半は特別徴収となります。
(3)昨年度途中に65歳未満の国保被保険者が加入した場合
(4)国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えた場合

Q6 社会保険に加入しているのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?

(1)世帯主が一度も国民健康保険(国保)に加入したことが無い場合
ご家族に国保に加入している人はいませんか?納税通知書は全て世帯主あてに送付しています。なお、加入している人のお名前は納税通知書に表示されています。ご確認ください。
(2)以前国保に加入していた場合
就職等に伴い社会保険に加入しても、自動的に国保の資格は無くなりません。別の健康保険に加入した場合は、脱退の届出が必要です。

電子申請での手続きも可能です。
申請は以下のウェブフォームからお願いします。

Q7 国民健康保険税と国民健康保険料は違うものですか?

税と料で名称は違いますが、国民健康保険の運営に必要なものとして、被保険者の皆さんに納付いただく意味で性質に違いはありません。

市町村で選択ができ、賦課する(国保税や国保料をかけること)にあたり、賦課権の期間制限(さかのぼって賦課できるのが税は3年、料は2年)、徴収権の消滅時効(税は5年、料は2年)、還付請求権の消滅時効(税は5年、料は2年)などで違いがあります。

埼玉県内のすべての市町村が税方式を採用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
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