地域密着型サービス
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地域密着型サービス事業の指定申請等の手続
指定届、更新届、変更届、廃止届、休止届・再開届・辞退届(以下「指定届等」という。)及び介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)については、以下のリンク先を確認し、電子申請により届け出てください。
指定・更新・変更・廃止・休止・再開・辞退
指定届・更新届・変更届・廃止届・休止届・再開届・辞退届の提出について
介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)
地域密着型サービスの利用
地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の住民のみが利用できるサービスであり、事業所の所在地の市町村長が指定・指導監督を行います。そのため、例外的に他市町村の住民に対してもサービスを提供しようとする事業所は、その市町村長からも指定を受けることとなりますが、その際には事業所所在地の市町村長の同意を得ることが必要となります。
このことについて、市では、ふじみ野市指定地域密着型サービス事業所等の指定及び指定に係る同意等に関する要領を定めています。
他市町村の地域密着型サービス事業所の利用等をご検討される場合は、当該要件に該当されるかご確認いただき、事前に市へご相談ください
ふじみ野市地域密着型サービス事業所等の指定及び指定に係る同意等に関する要領 (PDFファイル: 181.2KB)
地域密着型サービスの区域外利用及び転入者の利用制限について (Wordファイル: 19.5KB)
市外指定地域密着型サービス等の利用に関する理由書(令和6年7月改訂) (Wordファイル: 16.6KB)
協力医療機関に関する届出書
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。
要件を満たす協力医療機関を定めることは、地域密着型介護老人福祉施設については経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するよう努めてください。また、経過措置期間中であっても、今後の計画を届出書に記載し提出してください。
【対象サービス】
地域密着型介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
提出について
届出後の協力医療機関の内容に変更があるかどうかにかかわらず、1年に1回以上、市に届け出てください。
提出書類
(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル: 49.8KB)
(注意)届出後の協力医療機関の内容に変更があれば、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。
(注意)要件を満たす協力医療機関を確保できない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。



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更新日:2026年04月20日