ひとり親家庭等医療費

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、ひとり親家庭等の保護者及びお子さんに関わる医療費を助成します。
支給を受けるには、受給資格が生じた日から15日以内に申請が必要です。15日を過ぎた場合は申請日からひとり親家庭等医療費の対象となります。

令和5年1月受診分からひとり親家庭等医療費支給制度が変わりました

1.現物給付の範囲を埼玉県内全域に拡大しました

医療機関等の窓口でひとり親家庭医療費受給者証を提示して保険診療一部負担金を窓口負担することなく受診(現物給付と言います)できる医療機関等の範囲を、2市1町(ふじみ野市・富士見市・三芳町)から埼玉県内全域に拡大しました。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

2.自己負担金(通院・1か月1,000円、入院・1日1,200円)を廃止しました

住民税課税の父・母又は養育者と15歳年度末以降のお子さんに負担いただいていた自己負担金(通院・1か月1,000円、入院・1日1,200円)を廃止しました。
なお、住民税の課税・非課税にかかわらず全員一律自己負担金なしとなるため、受給者証に印字していた「免除」の記載は無くなり、自己負担金欄は「なし」と表記されます。

受給資格がある人

健康保険に加入しており、ふじみ野市内に住所を有するひとり親家庭等の18歳年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳まで)のお子さんと、その父・母又は養育者が支給対象です。
所得制限があり、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  • 生活保護を受けている
  • 重度心身障害者医療費支給制度を受けている
  • お子さんが児童福祉施設等に入所している

ひとり親家庭等医療費の受給資格は児童扶養手当の受給資格に準じます。
詳しくは「児童扶養手当」をご覧ください。

支給対象となる医療費

対象者が医療機関等で診療を受けたとき、自己負担した保険診療一部負担金のうち、高額療養費、附加給付及び他の公費負担医療分、自己負担金(注1)を除いた金額が対象です。
(注1 )住民税課税の父・母又は養育者と15歳年度末以降のお子さんは下記自己負担金があります。ただし、薬局(保険調剤)には自己負担金はありません。
令和5年1月1日診療分より自己負担金は廃止となります。

自己負担金:令和4年12月診療分まで
入院 医療機関ごとに1日当たり1,200円
通院 医療機関ごとに1カ月当たり1,000円

対象外となる費用

  • 保険外診療
  • 入院時の食事代
  • 健康診断
  • 予防接種
  • 容器代
  • 入院時室料差額代
  • 付添料
  • 文書料
  • リネン代
  • 雑費
  • 交通事故等の第三者によるケガ等の費用等

手続・申請

新規申請をするには

ひとり親家庭等になったときやひとり親家庭等の人がふじみ野市に転入したときは、父・母又は養育者が15日以内に新規申請をしてください。
代理人による申請は受付けません。
必要書類が全て提出され受給資格があると認定した場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証を御自宅に郵送します。

手続に必要なもの

  1. 児童扶養手当証書又は父・母又は養育者とお子さんの戸籍謄本(離婚事由の場合は離婚日の記載があるもの。離婚届の受理証明書による仮申請可)
  2. 父・母又は養育者とお子さんの健康保険証
  3. 父・母又は養育者名義の振込先がわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が明記されているもの)
  4. 父・母又は養育者とお子さんの個人番号がわかるもの
  5. 父・母又は養育者とお子さんに障害がある場合は障害者手帳
  6. 父・母又は養育者とお子さんが公費負担医療を受給している場合は、公費負担医療受給者証
  7. 父・母又は養育者とお子さんが外国籍の場合は、在留カード

児童扶養手当と同時に申請した場合は戸籍謄本を省略することができます。
また、生活状況により上記以外に必要な書類があります。

医療機関にかかるときは

「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」(埼玉県内の医療機関等を受診する場合)を窓口で提示してください。

2市1町(ふじみ野市・富士見市・三芳町)の医療機関等を受診する場合

保険診療一部負担金(受給者の年齢に応じ2割または3割負担するもの)について、自己負担金(令和4年12月の受診分まで)以外は窓口での支払はありません。

2市1町外の埼玉県内医療機関等を受診する場合

保険診療一部負担金が21,000円未満の場合は窓口での支払はありません。21,000円以上の場合は窓口で保険診療一部負担金を支払い、診療月の翌月以降に医療費の支給申請を行ってください。

埼玉県外の医療機関等を受診する場合

保険診療一部負担金を窓口で支払い、診療月の翌月以降に医療費の支給申請を行ってください。

医療費の支給申請をするには

診療月の翌月以降に申請してください。
後日、登録している金融機関の口座に振込振り込まれます。

申請に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費受給者証
  2. 領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関名称が明記され、領収印が押印されているもの)
  3. ひとり親家庭等医療費支給申請書
  4. 父・母又は養育者及びお子さんが加入している健康保険証
  5. 認め印
  6. 【該当する方のみ必要】全国健康保険協会及び関東ITソフトウェア健康保険組合加入者の方で、1つの病院で1か月あたりの保険診療一部負担金が21,000円(調剤がある場合は処方元と合算)を超える支払をされた場合は、御加入の健康保険組合が発行した「支給決定通知書」もしくは「不支給決定通知書」のいづれか1つを必ずお持ちください。なお、申請方法等は御加入の健康保険組合へお問合せください。
注意点
  • 申請書は、受診者・診療月・医科(入院・外来)・歯科・薬局ごとに必要です。
  • 提出された領収書は返却しません。コピーが必要な場合は、御自身でコピーをとり、提出の際にコピーと原本の両方を持参してください。照合の上、原本をお返しします。
  • 保険診療一部負担金が21,000円以上の場合、加入している健康保険組合に高額療養費・附加給付の照会を行います。健康保険組合からの照会結果確認後の支払処理となりますので、申請から支払までお時間をいただくことがあります。なお、健康保険組合に高額療養費等の申請をされ、決定通知書がお手元にある場合は、申請時にお持ちください。
  • 医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過した領収書は受け付けません
  • 保険証が手元になく、保険診療分の医療費を一旦10割負担で支払した場合は、ご加入の健康保険組合から交付される支給決定通知書が必要です。なお、領収書原本を健康保険組合へ提出する場合、ひとり親家庭等医療費の支給申請は領収書のコピーでも行うことができます。
コルセット・小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満)等の治療用装具を作ったとき

装具購入費用のうち、加入している健康保険組合が療養費として支給する額を控除した額がひとり親家庭等医療費の対象となります。
健康保険組合から発行された支給決定通知書と領収書が必要です。
領収書原本を健康保険組合へ提出する必要がある場合、ひとり親家庭等医療費の支給申請は領収書コピーでも行うことができます。

保育所、幼稚園、学校等で発生したケガや疾病等で医療機関を受診したとき

治癒前にかかった医療費(保険薬局を含む)の一部負担金が、1,500円(2割負担の場合は1,000円)を超えたときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となります。
ひとり親家庭等医療費受給者証は使用せず、窓口で支払をしてください。
もし、ひとり親家庭等医療費での助成を受けてしまった場合は、その医療費を返還していただきます。

受給中に必要な届出

必要な届出がない場合はひとり親家庭等医療費を受けられないことがあります。
また、必要な届出をせずにひとり親家庭等医療費による助成を受けた場合は、その医療費を返還していただく必要があります。

手続が必要なとき
手続タイミング 持参するもの
  • 氏名変更をしたとき
  • ふじみ野市内で住所が変わったとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 加入している健康保険組合が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
振込先金融機関を変更したいとき
  • 新しい振込先がわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が明記されているもの)
在留期間を更新したとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先がわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が明記されているもの)
  • 在留カード
公費負担医療を受けるようになったとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 公費負担医療を受給していることがわかるもの(受給者証等)
ひとり親家庭等医療費受給者証を破損・亡失したとき
  • 破損したひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 婚姻(内縁・事実婚を含む)をしたとき
  • ふじみ野市から転出するとき
  • 父・母又は養育及びお子さんが死亡したとき
  • お子さんを養育しなくなったとき
  • お子さんが児童福祉施設等に入所したとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 重度心身障害者医療費制度を受けるようになったとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 生活保護、重度心身障害者医療費の受給証
  • 内縁・事実婚には、婚姻可能な異性と住民票を同一にしたときや、頻繁に双方の自宅に行き来している状態も含みます。
  • 父・母又は養育者、配偶者、扶養義務者(父・母又は養育者の直近3親等以内の血族)の所得更正をした場合、扶養義務者と住民票を同一にした場合や住民票を別にした場合も手続が必要です。
  • ひとり親家庭等医療費の受給資格を喪失した際は、ひとり親家庭等医療費受給者証の返却が必要です。資格喪失後にひとり親家庭等医療費による助成を受けた場合、支給した医療費を返還していただきます。

御協力ください

  • 医療費の抑制のため、平日の診療時間に受診いただくなど、適正受診を心掛けてください。急な病気やケガの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性については、埼玉県AI救急相談や埼玉県救急電話相談を御利用ください。
  • ジェネリック医薬品使用に同意いただける場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格証に「ジェネリック医薬品希望」と印字します。随時変更可能ですので、希望される人は窓口にお申し出ください。ジェネリック医薬品は効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された医薬品です。窓口での支払額が少なくなり、医療費軽減にもつながりますのでぜひ御利用ください。

申請場所

  • ふじみ野市役所子育て支援課子育て支援係(医療・手当担当)
  • 大井総合支所市民総合窓口課

申請書

ひとり親家庭等医療費の受給資格の登録内容に変更があった場合

2市1町以外の医療機関で受診した領収書の申請に必要な書類

令和5年1月以降に申請する場合は下記の申請書を御使用ください。

医療機関の方

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年09月04日