【医療機関用】福祉3医療制度(重度心身障害者医療・こども医療・ひとり親家庭等医療)の県内全域での現物給付開始
福祉3医療制度の受給者が医療機関等を受診した際の保険診療一部負担金について、現物給付する範囲が埼玉県内の医療機関等に拡大されます。
実施時期
- こども医療、重度心身障害者医療については、令和4年10月1日診療分から
- ひとり親家庭等医療については、令和5年1月1日診療分から
現物給付対象医療機関等
現行
- 2市1町(ふじみ野市、富士見市、三芳町)内の医療機関等(医科・歯科・調剤・柔整・訪看)
令和4年10月1日診療分から
- 埼玉県内の医療機関等(医科・歯科・調剤・柔整・訪看)
(注意)上記医療機関等であっても、現物給付をしないこともできます。
(注意)2市1町外の医療機関等については、現物給付に上限額(受給者ごと1か月ごとに21,000円)があります。
(注意)埼玉県内の柔道整復施術所が新たに現物給付を行う場合、事前に振込口座等の登録が必要です。
現物給付の方法
柔道整復以外の医療機関等(医科・歯科・調剤・訪看)
レセプトに次の公費負担者番号及び受給者証に記載の受給者番号を記入して審査支払機関に提出
医療種別 | 公費負担者番号 | 受給者証の色 |
---|---|---|
重度心身障害者医療 | 82.11.036.2 | オレンジ |
こども医療 | 81.11.036.3 | 黄→桃に変更 |
ひとり親家庭等医療 | 83.11.036.1 | 青 |
(注意)こども医療費受給資格証は、令和6年4月1日からの支給対象年齢拡大に伴い、黄色から桃色に変更となります。
(注意)桃色の受給資格証がお手元に届くまでに黄色の受給資格証の提示があった場合でも、有効期間内の受診であれば御利用いただけます。
柔道整復施術所
各医療別の診療報酬請求書(市様式)に必要事項を記入し、市に提出してください。毎月10日(土日祝日の場合はその翌開庁日)が提出期限です。
審査支払機関に提出する診療報酬請求書には、上記公費負担者番号及び受給者証に記載の受給者番号を記入してください。
初めて請求する場合や振込先を変更する場合は「振込口座登録(変更)依頼書」を提出してください。
現物給付の対象
現行
医療種別 | 対象者 | 自己負担金 |
---|---|---|
重度心身障害者医療 | 受給者全員 (前期高齢者及び後期高齢者を除く) |
なし |
こども医療 | 受給資格者全員 | なし |
ひとり親家庭等医療 | 受給者のうち、免除あり | なし |
受給者のうち、免除なし | 外来1月当たり1,000円 入院1日当たり1,200円 |
令和4年10月1日診療分から
重度心身障害者医療受給者のうち、前期高齢者及び後期高齢者が新たに現物給付の対象になります。こども医療とひとり親家庭等医療は変更ありません。
医療種別 | 対象者 | 自己負担金 |
---|---|---|
重度心身障害者医療 | 受給者全員 | なし |
こども医療 | 受給資格者全員 | なし |
ひとり親家庭等医療 | 受給者のうち、免除あり | なし |
受給者のうち、免除なし | 外来1月当たり1,000円 入院1日当たり1,200円 |
令和5年1月1日診療分から
ひとり親家庭等医療受給資格者について、自己負担金が廃止されます。重度心身障害者医療とこども医療は変更ありません。
医療種別 | 対象者 | 自己負担金 |
---|---|---|
重度心身障害者医療 | 受給者全員 | なし |
こども医療 | 受給資格者全員 | なし |
ひとり親家庭等医療 | 受給者全員 | なし |
現物給付の上限額・対象外経費
令和4年10月1日診療分から、現物給付に上限額が設けられます。(レセプト単位)
医療種別 | 医療機関等の所在地 | |
---|---|---|
埼玉県内(2市1町除く) | 2市1町内 | |
重度心身障害者医療 | 21,000円(後期高齢者はなし) | なし |
こども医療 | 21,000円 | なし |
ひとり親家庭等医療 | 21,000円 | なし |
(注意)上記の金額を超える場合、現物給付はできません。受給者から保険診療一部負担金を徴収し、領収書を発行してください。
対象外経費
- 食事(生活)療養標準負担額
- 長期高額疾病に係る調剤(ふじみ野市国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者は除く)
- 補装具などの療養費
- 第三者行為によるもの
現物給付に係る質問と回答
Q1:医療費の支払日はどのようになりますか。
A1:通常のレセプトと同様、保険者負担分と公費負担分を併せて、診療月の翌々月の診療報酬支払日となります。柔道整復分については、10日(休日の場合はその翌日)までに請求された場合は請求月の翌月15日(休日の場合はその前日)になります。
Q2:月の途中で転出により資格喪失した場合に、それを知らずに請求した場合の返戻はありますか。
A2:受給者証回収後の受診の場合は返戻になります。回収できていない場合でも、医療機関等に連絡の上、返戻をお願いすることがあります。
Q3:受給資格の確認は、受診の都度行わなければなりませんか。
A3:主保険と市の支給事業に係る請求を併用分で請求することからどちらかの資格誤りであっても、レセプト単位で返戻又は資格関係過誤調整を行います。このことから、受診の都度受給者証の確認をお願いします。
現物給付の手引
県内医療機関等における福祉医療費支給制度請求事務の手引 (PDFファイル: 388.8KB)
ダウンロード
【柔整施術所用】振込口座登録(変更)依頼書 (PDFファイル: 83.0KB)
【医療機関等用】重度心身障害者医療に関する診療報酬請求書 (PDFファイル: 85.4KB)
【医療機関等用】こども医療に関する診療報酬請求書 (PDFファイル: 85.5KB)
【医療機関等用】ひとり親家庭等医療に関する診療報酬請求書 (PDFファイル: 85.2KB)
【医療機関等用】診療報酬請求書記入例(共通) (PDFファイル: 110.7KB)
請求窓口
- ふじみ野市役所 障がい福祉課 庶務係 (重度心身障害者医療)
- ふじみ野市役所 子育て支援課 子育て支援係 (こども医療・ひとり親家庭等医療)
県内他市町村の現物給付の実施状況等
令和4年10月以後の県内他市町村の現物給付の実施状況等は、埼玉県のホームページに掲載されています。
埼玉県ホームページ「福祉3医療費支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について」
更新日:2024年03月18日