死亡届
提出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3か月以内)
(注意)7日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間満了日になります。
届出人
親族、同居者または故人が死亡したところの家主、地主、家屋・土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
提出先
死亡者の本籍地または届出人の所在地または死亡した場所の市区町村
必要なもの
- 死亡届書・死亡診断書(一枚の書面に併せて印刷されています。また、病院にも置いてあります。)
ご注意ください
使用する斎場を決めてから届出をしてください。
更新日:2023年02月28日