市民憩の森
野外活動広場について
園内整備のため、令和6年5月8日より当面の間、利用中止をします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
令和6年4月1日から公共施設予約システムが新しくなりました
新たにスマートフォンからの予約、オンライン決済機能に対応し、簡単操作で見やすいシステムです。
新システム稼働に伴い、旧システムで利用していた方についても改めて利用者登録が必要となります。
新しいシステムの利用方法などに関する情報の詳細は、公共施設予約システムのページをご確認ください。
スズメバチに注意
スズメバチを見たら、決して近づかずに、ゆっくりと離れてください。
利用される皆さまへのお願い
市民憩の森の樹木は定期的な剪定を行っていますが、日常点検で発覚した危険個所にはカラーコーン等を設置しています。
みなさまの安全を守るため、危険個所には立ち入らず、また危険個所を新たに発見した際には協働推進課にご連絡いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
施設案内
一般財団法人聖路加財団所有の土地をお借りし、自然とのふれあいを通して、青少年の野外体験活動、地域コミュニティ及び異世代間の市民交流の推進を図るための施設です。気軽に自然に親しめる場としてご活用ください。
所在地 |
ふじみ野市大井中央1-1094-3 |
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窓口 |
協働推進課生きがい推進係 ふじみ野市役所本庁舎2階 電話番号:049-262-8123 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで |
利用時間 |
午前8時30分から午後5時まで(午後5時以降は施錠) ただし、許可がある場合は午後5時から翌日午前8時30分まで利用可能 |
休園日 |
12月27日から1月5日、毎月第1月曜日 |
交通アクセス |
【電車をご利用の場合】 徒歩/東武東上線ふじみ野駅西口下車徒歩約30分(約2キロメートル) バス利用/東武バス「ふじみ野駅西口(大井循環)で「文京学院大学前」または「さくら住宅」下車 |
駐車場 |
大井総合支所第3駐車場 (午前8時開錠、午後5時30分施錠) |
散策ゾーン
自由に散歩や散策を気軽に楽しめるエリアです。
保全ゾーン
自然の回復を図ることを目的としたエリアです。植生保護のため立入禁止ですが、エリアの外から自然観察などができます。
野外活動広場
野外炊飯、野外活動、親睦会等で利用いただけます。(団体利用のみ。要申請。有料。)12月1日から3月31日までは火気の利用はできません。用具の貸出しはしておりませんので、各自でお持ちください。利用できる範囲は、原則チェーンにより決められた区域内に限ります。
設備
水道蛇口、カマドほか
レクリエーション広場
レクリエーション等で利用いただけます。(団体利用のみ。要申請。有料)
野外活動広場及びレクリエーション広場の利用方法
利用できる団体
ふじみ野市内に在住、在勤、在学する人で構成され、成人の責任者を置き、次のいずれかに該当する団体が利用できます。
- 青少年健全育成の推進を目的とする団体
- 市民活動、ボランティア活動等の推進を目的とする団体
- 地域コミュニティの推進を目的とする団体
野外活動広場
(注意)令和6年5月8日より当面の間利用ができません。
申込 | 公共施設予約システムから申込をしてください。 期間:3か月前の1日から3か月前の7日 申込可能件数:月5コマまで |
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当選結果 | 3か月前の9日(当選は自動的に予約振替となります。) |
本申請・使用料の納付 | 3か月前の9日から23日までに使用料をお支払いください。期限内にお支払いをされないと予約取り消しとなります。 |
申込 |
(公共施設予約システム申込期間) 3か月前の9日午前9時から利用日の14日前まで 申込可能件数は当選分を含み月5コマまで (協働推進課窓口申込期間) 3か月前の9日午前9時から利用日の2日前まで |
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本申請・使用料の納付 |
(公共施設予約システムから予約をした場合) (協働推進課窓口で予約をした場合) |
レクリエーション広場
申込 |
(公共施設予約システム申込期間) 3か月前の9日午前9時から利用日の14日前まで 申込可能件数は月5コマまで (協働推進課窓口申込期間) 3か月前の9日午前9時から利用日の2日前まで |
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本申請・使用料の納付 |
(公共施設予約システムから予約をした場合) (協働推進課窓口で予約をした場合) |
使用料
野外活動広場
午前(午前8時30分から正午まで)
600円
午後(午後1時から午後5時まで)
700円
夜間(午後5時から翌日午前8時30分まで)
1,100円
レクリエーション広場
午前(午前8時30分から正午まで)
300円
午後(午後1時から午後5時まで)
400円
使用料の還付
令和5年8月1日利用分から、利用日の1月前までに利用取消をされた場合は、使用料の半額をお返しします。
使用料の免除
公共、公益的な活動で利用する場合は、使用料免除の対象となります。免除を希望する場合は申請が必要ですので、詳しくはお問合せください。
免除申請に必要なもの
- 団体構成員の名簿
- 利用内容がわかるもの
- 活動に係る収支がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
協働推進課 生きがい推進担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-8123
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日