物価高騰対策給付金(調整給付)(定額減税しきれないと見込まれる方)【受付終了】

更新日:2024年11月30日

物価高騰対策給付金(調整給付)の申請の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した給付金を支給します。

所得税及び個人住民税の定額減税については、次のリンク先をご参照ください。

所得税の定額減税について(国税庁「定額減税特設サイト」)(外部サイト)

個人住民税の定額減税について(ふじみ野市「市民税・県民税における定額減税について」)(内部リンク)

支給対象者

ふじみ野市の令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得及び控除に基づいて算定)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

(注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額

所得税分=3万円に減税対象人数をかけた額
個人住民税所得割分=1万円に減税対象人数をかけた額

【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注1・注2)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注1)」
(注1)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮されません。

支給額

所得税分と個人住民税所得割分の「控除不足額」(定額減税しきれない額)を算出し、それぞれの控除不足額を合計した額(1万円単位で切り上げて支給)

イメージ図

調整控除支給額イメージ図

(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。

手続き方法

1.マイナンバーの公金受取口座を登録している方

対象者には、令和6年7月23日「物価高騰対策給付金(調整給付)支給のお知らせ」を郵送しました。

マイナンバーの公金受取口座(詳細は「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。)に支給しますので、申請は不要です。

ただし、次に該当する方は個別に手続きが必要です。支給のお知らせが届きましたら、7月31日(水曜日)までに連絡のうえ、次の書類を提出してください。

個別に手続きが必要な方の提出書類
手続き内容 提出書類
受給を辞退する方

1.物価高騰対策給付金(調整給付)受給辞退の届出書

2.本人確認書類の写し(注3)

振込先の口座を変更する方

(注意)口座解約等により振込不能となる恐れがある方に限ります。

1.物価高騰対策給付金(調整給付)支給口座登録等の届出書

(注意)公金受取口座の登録を変更するものではありません。公金受取口座の変更はマイナポータルからお手続きください。

2.受取口座を確認できる書類の写し

3.本人確認書類の写し(注3)

(注意)振込先の口座を変更する場合、振込みが「支給のお知らせ」に記載の振込日より遅くなりますので、あらかじめご了承ください。

支給のお知らせに記載の数値に重大な相違を認める方

1.物価高騰対策給付金(調整給付)支給のお知らせ

(注意)相違のある部分を二重線で抹消し、正しい数値を記入してください。

2.本人確認書類の写し(注3)

3.相違があることがわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書など)の写し

(注3)本人確認書類については、本ページ下方の「注意事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。

2.上記1以外の方

対象者には、令和6年7月30日「物価高騰対策給付金(調整給付)支給確認書」を郵送しました。必要事項を記入のうえ、返送してください。

提出書類
手続き内容 提出書類
確認書に記載の「支給口座」に変更がなく、代理人による申請を行わない方

物価高騰対策給付金(調整給付)支給確認書のみ

  • 表面下方の「氏名」「確認日」「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)の3か所を必ず記入してください。
  • 添付書類は不要です。
確認書に記載の「支給口座」を変更する方、または「支給口座」が空欄の方

1.物価高騰対策給付金(調整給付)支給確認書

(注意)表面下方の「氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)の3か所と裏面上方の口座欄を必ず記入してください。

2.本人確認書類の写し(注4)

3.受取口座を確認できる書類の写し

(注意)代理確認・受給をする場合は、別途提出書類が必要です。(注5)

確認書に記載の各数値に重大な相違を認める方

1.物価高騰対策給付金(調整給付)支給確認書

(注意)相違のある部分を二重線で抹消し、正しい数値を記入してください。

2.本人確認書類の写し(注4)

3.相違があることがわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書など)の写し

(注意)代理確認・受給をする場合は、別途提出書類が必要です。(注5)

(注4)本人確認書類については、本ページ下方の「注意事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。

(注5)代理確認・受給の提出書類については、本ページ下方の「注意事項」にある「代理人による手続きについて」をご確認ください。

返送(申請)期限

受付は終了しました。

令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効

(注意)「物価高騰対策給付金(調整給付)支給のお知らせ」が届いた方(マイナンバーの公金受取口座を登録がある方)で、次に該当する方は令和6年7月31日(水曜日)までにご連絡のうえ、別途手続きが必要です。

  • 受給を辞退する方
  • 振込先口座を変更する方
  • 支給のお知らせの各数値に重大な相違を認める方

手続き方法の詳細は、「1.マイナンバーの公金受取口座を登録している方」をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

注意事項

本人確認書類について

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

代理人による手続きについて

「支給確認書」裏面の代理人欄を記入してください。

代理確認・受給をする場合

上方に記載の提出書類のほか、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。

なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上方に記載の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上方に記載の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

その他

  • 意図的に虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • 令和6年分の所得税及び定額減税の実績額などが確定したのち、支給額に不足がある場合には、令和7年度で追加で支給する予定です。

配偶者からの暴力等により避難している方

市内に避難していて、事情により令和6年6月3日時点で住民登録を移すことができていない方は、物価高騰対策給付金窓口までご連絡ください。

詐欺にご注意ください

市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合わせ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールが届いたら、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 地域福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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