物価高騰対策給付金(不足額給付)に関するよくある質問(FAQ)

更新日:2025年08月05日

よくある質問(FAQ)

調整給付金(不足額給付分)に関するよくある質問をまとめています。

当初調整給付(令和6年度に実施した物価高騰対策給付金(調整給付))については、次のリンク先をご確認ください。

物価高騰対策給付金(調整給付)(定額減税しきれないと見込まれる方)

定額減税」の質問は、所得税については所轄の税務署住民税についてはお住まいの市町村の住民税担当課へお尋ねください。

所得税の定額減税について(国税庁「定額減税特設サイト」をご覧ください)(外部サイト)

個人住民税の定額減税について(ふじみ野市「市民税・県民税における定額減税について」をご覧ください)(内部リンク)

 

質問一覧

 

Q1.不足額給付とは何ですか。

次の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じる場合に追加で支給を行うものです。

1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定などしたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた方

2.本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

 

Q2.調整給付金(不足額給付分)はどの自治体から支給されますか。

令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体から支給されます。

 

Q3.自分が調整給付金(不足額給付分)の対象者であるか教えてもらえますか。

現時点では対象者であることを判断できないためお答えすることはできません。

(注意)対象者には7月下旬から順次書類を発送します

 

Q4.調整給付金(不足額給付分)は課税の対象になりますか。

「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税です。

 

Q5.調整給付金(当初給付分)を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが調整給付金(不足額給付分)はどうなりますか。

調整給付金(当初給付分)の対象であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、調整給付金(不足額給付分)の対象者とはなりません。

 

Q6.ふじみ野市から他市町村へ転出しました。どちらの自治体から支給されますか。

令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体から支給されます。

そのため、令和7年1月1日時点でふじみ野市に住民登録がある場合はふじみ野市から支給し、令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある場合はそちらから支給されます。

 

Q7.ふじみ野市から他市町村へ転入しました。どちらの自治体から支給されますか。

令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体から支給されます。

そのため、令和7年1月1日時点でふじみ野市に住民登録がある場合はふじみ野市から支給し、令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある場合はそちらから支給されます。

 

Q8.調整給付金(当初給付分)を受けとっていない場合でも受給することはできますか。

調整給付金(当初給付分)を受給していなくても、調整給付金(不足額給付分)を受け取ることができます。ただし、調整給付金(不足額給付分)支給時に受け取ることができるのは調整給付金(不足額給付分)のみであり、調整給付金(当初給付分)を上乗せして受給することはできません。

(注意)対象者には7月下旬から順次書類を発送します

 

Q9.代理人が受給することはできますか。

代理人として支給要件確認書の提出、給付金の受給ができる方は次のとおりです。

  • 同じ世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方で市長が特に認める方

 

代理人申請・受給をする場合

代理人が確認書を提出する場合には、受給者本人と代理人とも関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。

なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。

 

受給対象の方が成年後見人の場合に、成年後見人が代理提出をする場合

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

 

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

 

Q10.公金受取口座とは何ですか。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第1項に規定する「預貯金口座」です。

詳細については、次のリンク先をご参照ください。給付金窓口では、登録の仕方、登録できない場合の対処などについては、お答えできかねます。

公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部サイト)

 

Q11.公金受取口座に登録されている口座がどの口座か忘れてしまいました。教えてもらうことはできますか。

給付金窓口で公金受取口座の登録状況を確認することはできません。また、市で公金受取口座情報を把握した後もお答えすることはできません。

公金受取口座として登録した、現在の口座情報を確認する方法について教えてください。(マイナポータル「よくある質問」)(外部サイト)

 

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