耐震診断・改修補助制度

お住まいの住宅の耐震診断・耐震改修工事を行う方に、その費用の一部を補助します。補助申請は、耐震診断・耐震改修工事の契約前に各々申請が必要となります。

なお、申請前に耐震診断・耐震改修工事を行ったものについては、補助の対象となりません。補助申請を希望される方は、事前に建築課にご相談ください。

耐震診断

1 対象建築物

建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工(ただし、昭和56年6月以降に増築工事を行った建築物は対象外とする。)された市内に存する建築物のうち、明らかに建築基準法違反がないもので、戸建専用住宅、戸建兼用住宅又は共同住宅及び長屋住宅であり、木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの。(以下、「既存住宅」という。)

2 対象者

補助対象者は、市内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 既存住宅を所有していること。
  • 既存住宅に居住していること。
  • 市税を滞納していないこと。

(注意)共同住宅・長屋住宅の場合は、管理組合法人(管理組合法人がない場合は、区分所有者の代表)が対象者となります。また、区分所有者の2分の1以上が既存住宅に住所を有し、居住している必要があります。

3 耐震診断方法

財団法人日本建築防災協会が定める耐震診断方法及び耐震診断基準に基づくこと。また、木造以外の建築物の場合は、診断結果について第三者判定機関(耐震判定委員会)の判定を受けるものとする。ただし、戸建専用住宅及び戸建兼用住宅にあっては、この限りでない。

4 耐震診断者

建築士事務所に所属している建築士であること。ただし、木造建築物の耐震診断については、官公庁又は日本建築防災協会等の主催する木造住宅の耐震診断と補強方法に関する講習会の受講を修了した建築士であること。

5 補助金の額

補助金の額
既存住宅の種類 補助率 補助限度額
戸建専用住宅及び戸建兼用住宅 耐震診断に要した費用の3分の2 5万円とする。
共同住宅及び長屋住宅 耐震診断に要した費用の3分の2 一戸当たり2万円とし、合計200万円までとする。

耐震改修

1 対象建築物

建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内に存する建築物のうち明らかに違反でないもので、戸建専用住宅、戸建兼用住宅又は共同住宅及び長屋住宅であり、木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの。(以下、「既存住宅」という。)

2 対象者

補助対象者は、市内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 既存住宅を所有していること。
  • 既存住宅に居住していること。
  • 市税を滞納していないこと。

(注意)共同住宅・長屋住宅の場合は、管理組合法人(管理組合法人がない場合は、区分所有者の代表)が対象者となります。また、区分所有者の2分の1以上が既存住宅に住所を有し、居住している必要があります。

3 耐震改修設計・監理者

ふじみ野市既存住宅耐震診断料補助金交付要綱(以下、「耐震診断要綱」という。)で交付申請をした成果(これと同等であると市長が認める成果を含む。)による耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物で、耐震診断要綱により診断した建築士(これと同等であると市長が認めた建築士を含む。)が補強設計及び工事監理を行うものとする。

4 耐震改修施工者

建設業法に規定する建設業者とする。

5 補助金の額

補助金の額
既存住宅の種類 補助率 補助限度額
戸建専用住宅及び戸建兼用住宅 耐震改修工事に要する費用の23パーセント以内 30万円とする。
共同住宅及び長屋住宅 耐震改修工事に要する費用の23パーセント以内 一戸当たり30万円とし、合計2,000万円までとする。

耐震診断から耐震改修工事までの流れ

建築士事務所との契約

  • 1.耐震診断業務
  • 2.耐震補強設計業務
  • 3-1.耐震改修工事監理業務

建設業者との契約

  • 3-2.耐震改修工事請負
  • (注意1)申請者の方は1から3-1までのそれぞれの過程おいて、事前に設計事務所から業務内容・業務及び工事の費用について説明を受けておくことが大切です。
  • (注意2)市の補助金は上記の1と3-2が対象になります。

耐震診断及び耐震改修工事の依頼会社のご案内(参考)

耐震診断や耐震改修工事をしたいが、誰に依頼してよいのかわからなかったり、費用はいくらぐらいかかるのか、といった不安や疑問を抱えている方のために、参考として一般財団法人日本建築防災協会の耐震支援ポータルサイト内にある耐震診断、耐震改修実施事務所・事業者をご案内します。

(注意)下記リンク先の情報は、ふじみ野市が特定の事業者をあっせんするものではありません。下記情報以外の事業者と契約をすることも可能です。

申請書

既存住宅耐震診断関係

既存住宅耐震改修工事関係

住宅耐震改修証明書の発行について

この補助事業により耐震改修を行った案件に限り、市が住宅耐震改修証明書を発行します。この証明書によって所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。証明にあたっては別途申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

地震保険の耐震診断割引制度について

地震による損害を補償する地震保険については、耐震診断割引制度があります。対象となる建築物が耐震診断または耐震改修工事の結果、新耐震基準を満たす場合は、地震保険料に割引が適用されます。詳しくは加入される保険会社などへお問い合わせください。  

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月24日