成年後見制度

更新日:2025年04月01日

成年後見制度は、認知症などで理解力や判断能力が不十分になった人の財産や権利を守るための制度です。

財産の適切な管理や日常生活上の支援を行ってくれる人(後見人等)を決め、本人が不利益を受けないようにします。

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度

判断能力が十分あるうちに、支援者や支援内容を本人が決めておく制度です。

本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が認めた時点から後見活動が開始されます。

法定後見制度

判断能力が不十分な人が利用する制度です。

本人、配偶者、四親等以内の親族、市長などの申立てにより、家庭裁判所が選任する法定後見人等が、契約行為等の補助から代理まで、 本人の判断能力に応じて支援してくれる制度です。

成年後見人選任までの流れ

成年後見制度を利用するには、まず、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があり、どの類型で申立てを実施するかは医師の診断書によります。

成年後見人等は、個別の事情に応じて家庭裁判所が選任します。本人の家族のほか、法律や福祉の専門職等が選ばれます。

申立てから審判決定の流れについては、フロー図をご参照ください。

ふじみ野市成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用するに当たり、費用を負担することが困難な人に対して、成年後見人等に支払う報酬の助成を行っています。要件がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 地域支援係

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埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9038
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