居宅介護支援

更新日:2022年03月28日

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1 ふじみ野市ケアマネジメントに関する基本方針

介護保険の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止及び生活の質(QOL)の向上に資するようケアマネジメントの質の向上を図るとともに、ケアマネジメントの在り方を保険者と介護支援専門員及び地域包括支援センター職員が共有することで、より良い介護保険事業の運営を図るため、ふじみ野市ケアマネジメントに関する基本方針を策定しました。

介護支援専門員をはじめ、介護に携わる関係者の皆様におかれましては、当該基本方針等に基づいた運営に御理解と御協力をお願いします。

2 居宅介護支援事業所の指定申請等の手続

指定届、更新届、変更届、廃止届、休止届、再開届・辞退届(以下「指定届等」という。)及び介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)については、以下のリンク先を確認し、電子申請により届け出てください。

指定・更新・変更・廃止・休止・再開・辞退

介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)

3 特定事業所集中減算の届出

居宅介護支援事業所が前6月間に作成した居宅介護サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(訪問介護サービス等)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を越える場合には、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。

全ての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を越えた場合には、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。なお、80%を越えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

算定期間及び提出期限
期間 算定期間 提出期限
前期 3月1日から8月末日まで 9月15日(必着)
後期 9月1日から2月末日まで 3月15日(必着)

注意:提出期限が土日祝日の場合は翌営業日まで

4 書類の提出が必要な居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助が中心である訪問介護を位置付けるとき

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定している一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画の市町村への届出については、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について(通知)」を確認のうえ、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画理由書」及び居宅サービス計画書等を市へ提出してください。

同居家族がいる場合の生活援助中心型の訪問介護又は訪問型サービスを位置付けるとき

訪問介護又は訪問型サービスによる院内介助を位置付けるとき

注意事項

以下の通知のとおり、令和8年4月1日利用分より一部理由書の提出を不要としましたので確認してください。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

福祉用具貸与では、軽度者(要支援1,2、要介護1)について、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換機」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト(つり具部分除く)」は、保険給付の対象外となっています。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われる場合があります。軽度者に対する福祉用具貸与に係るフローチャート等を確認し届出が必要な場合は貸与前に高齢福祉課に提出をしてください。

届出に必要な書類

  • 医学的な所見の確認書類(主治医意見書・医師の診断書等)
  • 介護予防支援経過記録もしくはサービス担当者会議の要点(第4表)
  • 介護予防サービス・支援計画表もしくは居宅サービス計画書(第1表・第2表)

5 居宅サービス計画書における各種取扱いについて

軽微な変更について

暫定ケアプランについて

利用者の同意に係る署名押印省略について

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
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