要介護・要支援認定の申請
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
申請から認定までの流れ
申請
本人又はご家族が高齢福祉課介護保険係の窓口で申請を行ってください。
お一人暮らし等で申請が困難な場合は、代行申請を次のところに依頼することができます。
- 高齢者あんしん相談センター(新規申請・更新申請・区分変更申請)
- 居宅介護支援事業者(更新申請・区分変更申請)
- 介護保険施設(更新申請・区分変更申請)
申請から結果通知までは通常1ヶ月程度かかります。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方、及び40歳以上65歳未満の方で既に要介護等の認定を受けられている方)
- 医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)(写しの提出でも可)
- 要介護認定・要支援認定申請書
- 認定調査事前質問票
要介護認定・要支援認定申請書及び認定調査事前質問票は「介護保険関係届出書一覧」からダウンロードできます。高齢福祉課窓口にも置いてあります。
申請書には、医療機関名、所在地、電話番号、主治医の名前(フルネーム)を記載ください。
個人番号(マイナンバー)を記載して申請する場合には、個人番号確認書類及び本人確認書類が必要となります。
なお、個人番号が未記入の場合でも、申請できます。
訪問調査
市の担当職員などがご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
判定
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
結果の通知
通知は申請から原則30日以内に行うこととされていますが、主治医意見書の提出の遅れや訪問調査に日数を要する等の理由により、30日以内に通知できないと見込まれる場合は、延期通知を送付し、結果を通知するために必要な期間(処理見込期間)とその理由をお知らせします。
なお、更新申請中の方の延期通知は、現在の認定有効期間の満了日までに、新たな要介護度の結果を通知できる場合においては、延期通知の送付を省略させていただきます。
ケアプラン(サービス計画)の作成
要介護1から5と認定された方
本人又はご家族等が居宅介護支援事業所を選び直接連絡し、契約します。そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、ケアプラン(サービス計画)を作成します。
要支援1・2と認定された方
高齢者あんしん相談センターの保健師等と目標を決めながら介護予防ケアプランを作成します。
サービスを利用する
サービス業者と契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。
サービスを利用したら、費用の1割から3割を支払います。
更新日:2025年04月07日