介護保険事業者における事故発生時の報告
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、厚生労働省令等により、市に報告が規定されています。以下に示した事項については、下記の「介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱い基準」をご確認の上、別紙「事故報告書」によりご提出ください。
介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱い基準 (PDFファイル: 174.2KB)
報告事項
報告すべき事故の範囲は、次のとおりとする。
- サービスの提供による利用者のけがや死亡等
- 感染症、食中毒及び結核
- 従業員の法令等違反、不祥事等(利用者の処遇に影響があるもの)
- その他、報告が必要であるもの
報告の時期・手順
- 1事業者は事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に報告すること。ただし、緊急又は重大な事故の場合は、事故発生後早急に電話等で報告すること。
- 第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。
報告方法
- 報告にあたっては、別紙「事故報告書」により、郵送、メール又はファクスにて提出すること。なお、送付先に間違いのないよう十分確認すること。
- メールで提出する場合は、タイトルを「事故報告第〇報(事業所名)」とすること。
- ファクスで提出する場合は、個人情報に該当する部分を空欄で送信し、送信後に電話により着信の確認と併せて個人情報部分を口頭で伝え、追って個人情報等を記載した報告書を郵送又はメールにして提出すること。
報告先
- 被保険者が属する保険者(市区町村)
- 事業所又は施設が所在する保険者(ふじみ野市)
更新日:2024年03月12日